A 回答 (7件)
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No.1
- 回答日時:
いえ、変わっていません。
これはmangan8000さんのおっしゃる通り、
民事 … 被告
刑事 … 被告人
が正解です。
いわゆる「マスコミ表現」として、「告訴された人」の
総称として「被告」という言葉が用いられており、双方
の間に“イメージ上の差異”がはっきりと認められてい
ない、という認識から、厳密な区別がされていないので
しょう。
ちなみに、「容疑者」というのも法律用語としては存在
でず、「被疑者」が正解です。
回答ありがとうございました。
やっぱりマスコミ用語だったんですね。
でも法律学びはじめた者によっては
間違いやすいですよね。
公の電波で表現してるわけですから・・
他に似たような例として強姦→婦女暴行
強制猥褻→いたずらとかありますが、
このように表記されるとそんなに重くない
罪のように感じられます。
これでいいんでしょうかね~
No.2
- 回答日時:
大学の法学部に在籍中のものです。
crimsonさんのおっしゃるとおり、民事で訴えられたほうが被告であり、刑事の場合は被告人です。
マスコミもこのように混同するから、日本国民は「被告=被告人」と誤認してしまい、被告=悪い人というイメージがいつまでたっても消えません。被告は民事上で訴えられた方というだけですから、何か犯罪を犯した(と警察に疑われている)わけでもありませんし、被告が勝訴した場合は、原告こそが悪人であり被告は善人であったという場合だってあります。
被告という言葉を変えようという議論も以前は、なされていたようです。しかし名前を変えたからといってイメージは早々かわるものでもありません。しかしマスコミは公共の電波を利用しているわけですから、もっと言葉の使い方に正確になって欲しいですね。
回答ありがとうございます。
たしかに被告=なんかやった奴ってイメージありますね。
マスコミ関係にも当然法学部出身者いるはずなのに
なぜかどこのテレビ局も新聞社も同じになってますね。
不思議です。
No.3
- 回答日時:
回答ではないのですが、SYSHさんの回答で、
>被告は民事上で訴えられた方というだけですから、何か犯罪を犯した(と警察に疑われている)わけでもありませんし、
とあるのが気になります。
というのも、それこそ被告人だって、刑事上訴えられたというだけで、何か犯罪を犯したと決まっているわけではないのです。
被告・被告人という言葉の語源はよく知りませんが、刑事裁判が民事裁判のアナロジーでとらえることができるのは重要なことです。お上がお白州に引き出すのと違い、被告人・検察官は、あたかも民事上の被告・原告と同様、対等な当事者なのです。判決が出るまで、被告が悪くないのと同様、被告人も悪くないのです。
従って、被告・被告人の混用はかえって望ましいことであり、被告という言葉のイメージを変えていくべきなのです。
以上のような考え方に反対する方が多いでしょう。確かに、日本の刑事裁判の有罪率は極めて高く、被告人といったらほとんど犯罪者でしょう。そして、そのような犯罪者に対し、黒を白と言いくるめようとする弁護士がいることも事実です。「被害者の人権」などという言葉も、このような文脈から出てきます(もっとも、加害者を処罰する権利は被害者にはないと思うのですが。国に被害の補償を求める権利は認める余地はありますが)。
しかし、それでもなお、国家権力というものの危険さは認識すべきだと思います。明日は我が身なのですから(男なら、痴漢に間違われるなんて、ほんとに人ごとじゃないのです)。
No.4
- 回答日時:
sukemasaさんに一言。
>>被告は民事上で訴えられた方というだけですから、何か犯罪を犯した(と警察に疑われている)わけでもありませんし、
>
>とあるのが気になります。
>というのも、それこそ被告人だって、刑事上訴えられたというだけで、何か犯罪を犯したと決まっているわけではないのです。
>
>従って、被告・被告人の混用はかえって望ましいことであり、被告という言葉のイメージを変えていくべきなのです。
たしかに、被告人もまだ訴えられている段階では犯罪者ではありません。無罪判決もあるのですから、まったく善良な人が被告人となってしまう場合もあります。
しかし、被告と被告人はまったく違うものです。被告は国に訴えられているものであり、被告人は民間の人同士で訴えられているのです。
民事訴訟では、被告は、たとえていえば借金を返していなくて相手方に返還を求められたり、離婚の訴訟だったりします。確かに被告は悪いことをしていることもあるかもしれませんが、それは法律には触れていません。原告が勝訴した場合も原告は、当然得るべき利益が返還されるだけです。また、離婚訴訟などを考えてみれば、悪事を犯していないことも多いということは容易に知れるでしょう。
それに対して刑事訴訟では、訴える側は国です。それに対して被告人は、「国に対して何かをしでかした」のではありません(その場合もないわけではありませんが)。国が直接被告人から被害を受けて、その損害分(当然得るべき利益)を取り戻そうとしているわけではありません。国は、秩序を守るために(法を守るために)被告人を訴えるわけであり、罰金を取った場合でもそれは被害者には還元されず、国におさめられます。
したがって(うまくいえていないかもしれませんが)、被告と被告人はまったく違う概念です。これを混同することは望ましいなどとはいえないはずです。
No.5
- 回答日時:
SYSHさんへ。
確かに、「被告・被告人の混用はかえって望ましいこと」というのは言いすぎだったかも知れません。ただ、世間では「刑事被告人=悪い奴」というイメージがあまりにも蔓延しているので、「民事上の被告=悪くない奴」と刑事被告人のイメージをダブらせれることで、無罪推定の原則を浸透させることが出来るかな、と思ってみただけです。
私も、一応、法学を修めたものですから、被告と被告人の概念が、沿革的にも実体法上も全く違うことは、当然の前提としています。しかし、SYSHさんも法学部の方ならご存じでしょうが、刑事裁判においては当事者主義・弾劾主義を強調するために、民事裁判とのアナロジーがよく使われます。従って、私の意見も全く根拠の無いことではないのです。
マスコミ用語としてはどうでもいいような気もしますが(他にも色々ありますし)。
No.6
- 回答日時:
民事でも「○○被告」とはいわないはずで、ただ、「被告」でしょう。
(「被告人」も同じで)○○選手とか、○○先生、とかの延長で、何か名前に「肩書き」をつけないと納まりが悪いから「告訴を受けた側として被告」というのをつけたのだと思います。
名前につけないときには、被告人というのじゃないでしょうか。
「○○さん」でもいいようなものだけれど、「犯罪者に敬称をつけるのか」(決まってなくても)という声がでるし、「呼び捨て」にするのもけしからん・・・。職業は亡くなっているし・・・、ということで「被告」をつけた。「被告人」だとごろが悪いし、「○○人」という肩書きもスマートでない。
昔、ロッキード事件で有罪判決を受けた、田中角栄「被告人」は、新聞社も遠慮したのか「田中元首相」と表現していました。
No.7
- 回答日時:
追加。
ついでに、「弁護人」についても、報道では「○○弁護士」と、肩書きで呼んでいるようです。法廷の役割としての、被告人とか弁護人とか言うのと、立場がちがうのでしょう。
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