幼稚園時代「何組」でしたか?

面会交流について
私、33歳。元妻26歳。長男1歳。
些細な喧嘩から元妻が実家に帰り別居。
約2ヶ月の別居を経て10月22日に協議離婚しました。
別居期間から今現在まで子供に会わせてもらっていません。
離婚理由は積もりに積もったモラハラだと言われました。

協議の際に念書を作成。
話の内容も録音しています。

内容は
①養育費は月に3万円。
②子供が20歳まで支払う。
③慰謝料はなし。
④面会交流は最低月に1回。
⑤面会交流はオムツが取れるまで元嫁が同伴する。
⑥面会場所、時間は面会日に翌月分を決める。
⑦私と元嫁、立ち会い人(お互いの父親)が協力して履行に取り組むものとする。

という内容です。

初回の面会については話し合いの当日に11月12日に商業施設に決定し時間は後日に決めるということで話し合いは終了。

ここまでは問題はなかったのですが、そこから話がおかしくなってきます。

元嫁から11月12日は9時から11時まで。
元嫁の母親が同席すると。

私は時間が短いこと。
離婚前の別居期間に母親には何度も謝りに行きましたが会ってくれない。
電話も出なければラインも既読無視。
その様な状況にも関わらず今更、母親には会う必要はない。
そう伝えました。
そうすると元嫁は逆上し攻撃的なラインを送ってきました。
そこで感情的にならず敬語でやり取りをしていたのですが挙げ句の果てには無視。
父親に電話しようが出ず。
協力して履行するとの内容の念書まで書いたにも関わらず、その様な状況で12日の面会交流が守られるのか不安です。

面会日までは放置しておこうと思うのですが何かアクションを起こした方がいいですか?

もし面会交流が守られなかった場合には面会交流調停をするしかないのでしょうか?

面会交流が守られない場合には精神的慰謝料の請求の裁判を起こせば取れると思いますか?

皆様の意見をお教え下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>面会日までは放置しておこうと思うのですが何かアクションを起こした方がいいですか?



交流予定日前日までにあいてから連絡がなければ、「明日予定通り宜しくお願いします。」と
こちらから連絡を入れて現地で待つと良いでしょう。

>もし面会交流が守られなかった場合には面会交流調停をするしかないのでしょうか?

その方が良いでしょう。

>面会交流が守られない場合には精神的慰謝料の請求の裁判を起こせば取れると思いますか?

間接強制できるほどの細かい取り決めにはなっていないので、今の条件のままでは無理だとおもいます。
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おおむね調停内容は守られていると思いますが…



同伴者が元嫁か代理の者か?って違いだけです。


再度調停で話し合うとすれば、代理の者を認めるか?
もし認められないなら延期若しくは中止で良いか?


そこを決めるだけの話合いだと思います。


事実、面会交渉は守られています。


面会時間については協議されていないので、2時間であれば短いとは言え無し特に問題ではありません。
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●面会日までは放置しておこうと思うのですが何かアクションを起こした方がいいですか?



 ↑ 約束通りの日に子どもに会いたいのでよろしくお願いします。と、元奥さんに連絡を入れて置けばいいと思います。アクションを起こすのは、約束が履行されなかったあとですべきでしょう。元奥さんとあなたの関係にしないことです。子どもさんとあなたの関係で話をした方がいいと思います。元奥さんは、あなたに子どもを会わす責任と義務を負っています。

●もし面会交流が守られなかった場合には面会交流調停をするしかないのでしょうか?

 ↑ 調停をしてそこで決めて、調停調書にしておくことをお勧めします。もし、約束を履行されない場合、裁判所に履行勧告を申し出ることも可能です。更に履行命令、と言うように裁判所が力を貸してくれます。履行命令に応じない場合は、それなりの罰金を科せられます。

●面会交流が守られない場合には精神的慰謝料の請求の裁判を起こせば取れると思いますか?

 ↑ 裁判案件ではありませんので、調停を申し立てて慰謝料を請求することは可能です。
尚、協議離婚の際に交わされた念書を公正証書にされていなかったのですね。確定日付印も無しだったのでしょうか。もしそうなら、単なるその場の約束を交わした。と、いうことで法的効力はありません。従いまして、調停を申し立てられて法的効力を持たせた方がいいように思います。
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