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別居中(離婚調停中)に子どもへの面会を求められたら会わせて
もらえますか??  現在、仕事に行っている間に妻に荷物を持ち出されドコにいるのかわからない状況です。  連絡も取れない電話も出て
もらえない状況です。
  今月、1回目の調停があり妻が申し立て人です。

A 回答 (2件)

 まだ離婚しておらず、婚姻中なのですから、共同親権下にお子さんはいます。

つまり、あなたには親権があるのですから、子供に会うのは自由です。但し、無理矢理連れ出したりしたら、面倒なことになります。おかしなことですが、共同親権下にあり一緒に暮らしていた子供を最初に連れ出した親は不法行為とみなされず、連れ出した親から子供を連れ出すと不法行為とみなされます。

・離婚する意思がないのでしたら、離婚する意思がないことをはっきり意思表明すること。ないのであれば、夫婦円満調停を家裁に申し立てること。
・離婚する意思があってもなくても、離婚はいつでもできます。それよりは子供に会えるように話し合いをすること(離婚してくれたら、会わせてあげると言ったりする人がいますが、その手にはのらないこと)。
・従って、面接交渉調停を家裁に申立て、子供と会う環境作りを行うこと。離婚する意思があっても、面接条件(回数、時間、場所、子供と会う方法、子供が病気などで面接が実行されない場合の代替条件など)が定まらない限りは離婚しないこと。詳細に決めた面接条件を調停合意書に書くこと。
・調停で合意したことが守らなければ、家裁に履行勧告(家裁が相手に調停で決めたことを実行するように言ったり、仲介したりしてくれます)を求めることができます。それでも会わせてくれなければ、間接強制(制裁金を科す)の申立てが可能です。詳細に面接条件が書いてあれば、可能です。

 いずれにしても、子供にとって一番大事なことを考えてあげてください。
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 離婚調停中でも,子供との面会はできます。

法律上は,親子関係に基づいて,面接交渉権という権利があります。

 ただし,この面接交渉権は,現実に面会をするにあたっては,常に,子供にとって有利かどうか(裁判とか調停に有利かどうかではなくて,子供の心理状態によい影響を与えるか,悪い影響を与えるかということです。),という視点から考えられますので,今,片方の親に会わせることが,子供にとって有利でないと判断されれば,その実現は難しくなります。

 そうはいっても,通常の場合は,子供は,両親が不仲であっても,両親の双方から愛情を受けることが,その成長には最も有利であると考えられますので,一定の範囲で,別居している親の側にも面接交渉が認められることが多いといえます。

 子供との面接交渉のことは,調停の席で話をすることができます。相手が応じなければ,調停委員から説得してもらうこともできます。相手が姿を隠している状態ということですが,調停には原則として出頭しなければならないので,子供との関係を含めて話し合うにはいい機械だと思われます。

 また,調停で話し合う以外にも,場合によって,より強い手だてをとることも可能です。どのような方法があるかは,弁護士さんや,家庭裁判所の相談窓口で相談してください。
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