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労働契約書と民法はどちらが優先されるのでしょうか?因みに試用期間中です。
退職する時会社の労働契約書は30日以上前に報告する事となっているのですが、今の業務にとても耐えられないので民法だと2週間前と有ります。

どちらが最優先になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

法律はモメたときのルールなので、モメなければ法律よりも契約よりも合意が優先です。


つまり「即日辞めたい」「いいよ」ならその場で辞められます。
まだ試用期間なのでなおさら2週間以内でも辞められる可能性はあります。
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2017/10/30 19:06

No.1回答者さんの言われるとおりです。


法が最優先です。 でも現実は雇い側の都合でルール無視がまかり通っています。
いちいち労基には訴えないだろうという考えです。
雇われ側も無断欠勤してそのまま退職する例も多いです。
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優先順位:労働基準法→労働協約(労働組合と会社の間の取り決め)→就業規則→雇用契約



労働に関しての最優先は、「法である」労働基準法です。民法も「法」ですが、労働に関する詳細については労働基準法以下に定めた項目に縛られます。
労基法や労働規約法に30日の予告とありますから、民法の2週間は別の項目(労働に関して定めのない雇用の場合)でしょう。

民法627の1項には、「雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する」と定めていますが、これは「期間の定めのない雇用」に限定しています。
労働協約や就業規則を承認し契約を結んだあなたは、民法627条の「2週間前までの申し入れ」で退職できません。基本的に期間満了まで、就業規則等に別段の定めがある場合ですから、30日以上前に報告が適用されます。
「2週間前まで」の対象は「パートタイマーのような時給や日給で働く人」で労働協約や就業規則を結んでいない人です。「月給で働くような一般的な会社員(試用期間中も含む)は、2週間前までに退職の申し入れをについては民法では保証してくれないのです。

急病とかの場合など出勤できない状態なら情状酌量されると思いますが・・・<今の業務にとても耐えられない>程度では無理でしょう。(普通は試用期間の6ケ月は耐えるものです)
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