A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
> 一月に予定してる植え込み型除細動器の手術をすると、
> 障害者一級になり、入院、手術なども免除になると、医師から説明を受けまして!
お医者さん、はっきり言って「無知」ですなぁ。
そうなったのは、平成26年3月31日までです。ペースメーカーやICDを付けるだけで手帳1級でしたからね。
かつ、経過措置で、平成26年6月30日までに申請を済ませたときもそうでした。
ところがですね、いまはそうじゃあありません。
平成26年4月1日以降、基準が改定されて、回答 No.4 で書かれたように、細かく等級分けされるようになってしまいました。
要は、手帳が1級になるとは限らないんですよ。
回答 No.1 で書かれてる 身体障害者手帳に係る法令・通知など ‥‥ http://goo.gl/2R6VbR[HTML]の所で「身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)について」の一部改正について というPDFを見るとそこに書かれてて、人工関節を入れたときの取扱いも同じく変わりました。
ちなみに、そのときに障害年金のほうも、身体障害者手帳と合わせるように基準が変わりましたよ。
こういった知識、というか、改正事項の把握もとても重要なんで(というか、手帳も年金も障害の基準はしばしば改正されるので)、お医者さんの言うことをまともに受け止めてるだけじゃダメです。
もうちょっとご自分でもいろいろと関心を持ってゆかないと。知らないと損をしちゃう、ってことになりますからね。
No.4
- 回答日時:
> 一月に予定してる植え込み型除細動器の手術をすると、
> 障害者一級になり、入院、手術なども免除になると、医師から説明を受けまして!
医師は身体障害者手帳のことを言っておられるようですが、残念ながら、そうとは限りませんよ。
ちなみに、ICDというのが植込型除細動器のことで、心臓ペースメーカーと同様に取り扱います。
このとき、身体障害者手帳における障害等級基準は、次のようになっています(2級は存在しません。)。
等級表1級に該当する障害
◯ ペースメーカーを植え込み、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
◯ 又は、先天性心疾患によりペースメーカーを植え込みしたもの
等級表3級に該当する障害
◯ ペースメーカーを植え込み、家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの
等級表4級に該当する障害
◯ ペースメーカーを植え込み、社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
ペースメーカー(ICDを含む)を植え込んだときに直ちに身体障害者手帳1級となるのは、その理由となる心疾患が先天性心疾患である場合に限られます。
だからこそ、直ちに身体障害者手帳1級となるわけではなく、医師が言っていることは誤りです。
また、上ではさらっと書かれていますが、実際には、具体的な判断基準が細かく定められています。
既に回答 No.1 で記しましたが、以下のようになっています(再掲)。
つまり、上で書いた内容は、以下のように読み替えなければなりません。
<手術直後の身体障害者手帳の認定>(2級は存在しません)
等級表1級に該当する障害
◯ 日本循環器学会の「不整脈の非薬物治療ガイドライン」(2011年改訂版)のクラスⅠに相当する
◯ 又はクラスⅡ以下に相当する者であって、可能な身体活動のMETsの値が2以下
等級表3級に該当する障害
◯ ガイドラインのクラスⅡ以下に相当する者で、METsの値が2以上4未満
等級表4級に該当する障害
◯ ガイドラインのクラスⅡ以下に相当する者で、METsの値が4以上
そしてさらに、術後3年以内に再認定を要します。
1年~3年の間隔で、職権で間隔が決められます。
術後の経過により、再認定で等級外(身体障害者手帳対象外)とされることももちろんあり得ます。
<再認定後の身体障害者手帳の認定>(2級は存在しません)
等級表1級に該当する障害
◯ METsの値が2未満
等級表3級に該当する障害
◯ METsの値が2以上4未満
等級表4級に該当する障害
◯ METsの値が4以上
ということで、かなり細かく見てゆきます。
実際の認定は主治医が行なうわけでもありません。
身体障害者手帳を取りたいときは、まず、市区町村の障害福祉担当課(福祉事務所)に出向きます。
そして、必ず、身体障害者福祉法指定医を教えていただき、担当課から、身体障害者手帳専用の診断書・医師意見書という様式をもらいます。
そうしましたら、必ず、その指定医の下を受診して、その指定医に診断書・意見書を書いてもらいます。
術後すぐでかまいません。
なお、主治医ではあっても指定医ではない、という場合は、その受診も診断書・意見書も、すべて無効になります。それだけは、くれぐれも注意が必要です。
指定医は「身体障害者手帳◯級相当」という意見を付けて、診断書を書いてくれます(診断書・意見書)。
そうしましたら、それを、市区町村の担当課に提出して下さい。
提出後、都道府県の身体障害者更生相談所という機関に送られ、上記等級意見の是非を審査した後に、最終的な等級が決定され、身体障害者手帳の交付が決まります。
交付が決まると、市区町村を通じて連絡が入り、担当課窓口で受け取ることとなります。
ここまで、2週間~1か月はかかります。
入院や手術が無料となる、というのは、身体障害者手帳の交付が済んでいることを条件に、別途に、自立支援医療(更生医療)の適用を受けたときです。
医療のしくみというよりも、重度心身障害者施策の1つです。
これはこれで、また別に手続きが必要です。
身体障害者手帳の手続きと並行して、担当課にお尋ねの上で進めて下さい。
さらに、自治体単独の公費負担医療(重度心身障害児者医療費助成制度)というものもあります。
自治体ごとに内容や対象が異なり、全国共通の制度ではありません。
ですが、身体障害者手帳を受けている人が対象となる点は共通しています。
詳しくは担当課にお尋ね下さい。
入院・通院・手術の別なく、最大の助成例(たとえば、埼玉県)では、医療費自己負担分全額が助成されます(つまりは、自己負担がゼロになります。)。
年金に関しては、質問者さんの状況に非常に不明な点が多いため、あえて詳細な説明を省きました。
たいへん失礼な言い方にもなってしまいますが、ご自身でもご自分の身体状態を上手に説明できないのでは、と思われます。
そのため、回答 No.2 および 回答 No.3 の内容が精一杯、といったところです。
また、障害者特例が有利とは限らない、ということを No.3 さんが触れておられますが、そういったケースも多々ありますので、年金に関することは当Q&Aサイトに拠らずに、年金事務所から「障害年金」「特別支給の老齢厚生年金/障害者特例」の具体的な説明を受けて下さい(年金事務所にご相談下さい。)。
No.3
- 回答日時:
既に回答でも出ているとおり、障害手帳と障害年金等級は異なります。
心臓ICDは 障害年金では原則3級です。
質問内容では明らかになっていませんが、障害年金についての質問では、初診日がいつかまた、初診日にどの制度に加入していたかということが重要になってきます。
あなたの質問内容から推測すると、初診日には厚生年金加入だったのでしょうか。
(障害年金では初診日加入の制度での請求となります、初診日加入制度が基礎年金であった場合は3級は対象とはなりませんのでご注意下さい)
であれば、
①障害厚生年金3級の請求
②62才以降は、特別支給の老齢厚生年金+障害者特例 請求
それぞれの時期や金額、加入期間が質問内容からだけでは不明ですので、ここでなんとももうしあげられません。必ずしも障害者特例が有利ともいいきれません。
例えば
心臓ICD挿入は認定日特例となりますので、挿入日があなたの62才誕生月よりも早かった場合、その間は障害厚生年金3級受給し、誕生月翌月からは申請し、①あるいは②の多い方を受給するといったことも考えられます。
逆で挿入日があなたの62才誕生月よりも遅かった場合は、当面62から特別支給の老齢厚生年金をうけ、心臓ICD挿入のあとに、申請し、①または②の多い方を受給するといったことも考えられます。
いずれにしても
ここでは あなたの誕生月、それぞれの時期や金額が質問内容からだけでは不明ですので、断定まではできません。
傷害特例だけにとらわれず、障害年金も含め、
年金事務所で具体的な相談を行ってください。
No.2
- 回答日時:
62歳男性(昭和30年4月2日から昭和32年4月1日までの間に誕生日があるのでは?)ということですから、特別支給の老齢厚生年金というものを受けられるのではありませんか?
http://goo.gl/QY3rIC のようなしくみになっています。
(65歳以降の「(本来の)老齢厚生年金」とは別のものです。)
注:
実際に受けられるか否かは、あなたのご質問の内容だけではわかりません。
したがって、「絶対に受けられますよ」ということを申しあげたものではありません。
1つの可能性として「受けられる場合があるかも‥‥」との意でお伝えしましたので、詳細は年金事務所でご確認下さい。
このときに、年金でいう障害等級の1~3級に該当するのなら、障害年金を受けていなくとも、障害者特例といって、特別支給の老齢厚生年金の優遇が受けられるのですが、ご存じありませんでしたか?
障害者特例の適用を別途に請求せずに「特別支給の老齢厚生年金だけ」の請求のときは、報酬比例部分しか受けられないのですが、障害者特例の適用も別途に請求すると、定額部分も併せて受けられるのです。
少なくとも、ペースメーカーの埋込で年金でいう障害等級の3級にはなるのですから、それを利用しない手はないような気がしますが。
年金事務所で詳細を確認なさってはいかがでしょうか?
なお、回答 No.1 も含めて、あなたが【3年間】云々とおっしゃっていることをヒントに、心臓手術がペースメーカーの埋込ないしはICDの埋込であると解釈しましたが、もし違っていた際はご容赦下さい。
(ペースメーカーやICDの埋込ではないときには、手帳も障害年金も、またあらためて考え直す必要がありますから、これまでの回答はあてはまらなくなります。)
No.1
- 回答日時:
身体障害者手帳の件と障害年金のこととが、ごっちゃになっておられます。
両者は全く別です。それぞれの障害等級の意味合いや障害認定基準も、全く別々です。
どちらか一方が他方に影響する、ということはなく、おのおの別々に考えなければなりませんよ?
あなたが言っている「3年間」というのは、心臓ペースメーカー埋込術(ICD埋込術を含む)を経た後の、身体障害者手帳における再認定に係る定めごとです。
ですから、心臓ペースメーカー(ICDを含む)を埋め込む手術が予定されているのではありませんか?
なお、初回認定時においても再認定時においても、心臓ペースメーカー(ICDを含む)が埋め込まれたからといって、直ちに一律に身体障害者手帳1級とする、ということはなくなっています(法改正によって、この取り扱いは廃止されています。)。
<埋込術直後の身体障害者手帳の等級認定>(2級は存在しません)
1級:自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
ア.日本循環器学会の「不整脈の非薬物治療ガイドライン」(2011年改訂版)のクラスⅠに相当する者
イ.又はクラスⅡ以下に相当する者であって、可能な身体活動のMETsの値が2以下の者
3級:家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの
ウ.ガイドラインのクラスⅡ以下に相当する者で、METsの値が2以上4未満の者
4級:社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
エ.ガイドラインのクラスⅡ以下に相当する者で、METsの値が4以上の者
<再認定後の身体障害者手帳の等級認定>(2級は存在しません)[再認定後はガイドラインを考えない]
1級:自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
オ.METsの値が2未満の者
3級:家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの
カ.METsの値が2以上4未満の者
4級:社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
キ.METsの値が4以上の者
◯ 不整脈の非薬物治療ガイドライン(2011年改訂版)‥‥ http://goo.gl/uMBEM5[PDF]
◯ 身体活動のメッツ(METs)表 ‥‥ https://goo.gl/9B93dX[PDF]
◯ 身体障害認定基準(身体障害者手帳)‥‥ http://goo.gl/BEKBey[PDF]
◯ 身体障害認定要領(身体障害者手帳)‥‥ http://goo.gl/qvlRF1[PDF]
◯ 身体障害認定疑義解釈(身体障害者手帳)‥‥ http://goo.gl/IxUaju[PDF]
◯ 身体障害者手帳に係る法令・通知など ‥‥ http://goo.gl/2R6VbR[HTML]
一方で、障害年金でいう心疾患障害の認定基準は http://goo.gl/V3uovt[PDF]のとおり。
見ていただければわかるとは思いますが、身体障害者手帳における基準とは全く違います。
基本的に「3級」の障害年金となります。
◯ 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準(全体) ‥‥ http://goo.gl/FlQF58[HTML]
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