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母が障害基礎年金2級を受給しております。

今年じきに60歳になります。介護を受けており、デイサービスの施設に通っている状態です。今後のすべき手続きを教えて頂けますか?

母は厚生年金をかけて働いていた期間がありますが、他は国民年金や、父の扶養になっていた時期もあります。

勉強不足ですみませんが、教えて頂けますか?

A 回答 (3件)

65歳未満である間は、以下の1と2から、


どれか1つを選択することになります。
選択しなかったものは、再び受給可能になるまでは支給停止です。
また、1には課税されます(したがって、手取りは減る)が、
2では全額非課税です。

1 障害者特例を適用した「特別支給の老齢厚生年金」

 障害者特例(障害年金3級以上に相当する障害状態が条件)の
 適用を申請しておけば、
 本来ならば生年月日によって支給開始が60歳よりも後になってしまう
 定額部分が、報酬比例部分とともに60歳から受給可能となります。
 (つまり、ある意味で「プラス」になる。)

 注1:報酬比例部分 ‥‥ 65歳以降の、本来の老齢厚生年金に相当
 注2:定額部分 ‥‥ 65歳以降の、本来の老齢基礎年金に相当

2 障害基礎年金 + 障害厚生年金
(初診日が厚生年金保険被保険者期間中でないときは、障害基礎年金のみ)

 年金証書では、年金コード番号が「1350」になっていて、
 年金証書の下部の「裁定通知書」欄には、
 障害基礎年金の額と障害厚生年金の額が、それぞれ別々に記されています。

65歳以降については、本来の老齢厚生年金をあらためて請求し直します。
(そういうしくみになっています。)

65歳以降については、同様に、
以下の3から5の中から、どれか1つを選択します。
選択しなかったものは支給停止になりますし、
「老齢」の年金は課税対象となる点も同様です。

3 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 [障害年金は受給できなくなる]
(お母さまが厚生年金保険の被保険者だったときが反映されます)

4 障害基礎年金 + 障害厚生年金 [老齢年金は受給できなくなる]
(初診日が厚生年金保険被保険者期間中でないときは、障害基礎年金のみ)

5 障害基礎年金 + 老齢厚生年金 [特例的な組み合わせ]
(お母さまが厚生年金保険の被保険者だったときが反映されます)
(但し、障害基礎年金には、そのことは反映されません)

要は、本来は、老齢年金と障害年金のどちらかを、
3や4のような形で選択しなければならないのです。
1人1年金の原則といいます。

しかし、65歳以降に限っては、
障害厚生年金と老齢基礎年金は受給できないけれども、
あくまでも特例的な組み合わせとして、5のような形として、
障害年金と老齢年金とを組み合わせることができるようになっています。
(平成18年4月からスタート)
 
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この回答へのお礼

詳しいご説明、ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2010/11/04 14:25

昭和28年4月1日(女性は昭和33年4月1日)以前に生まれた方なら、特別支給の老齢厚生年金が60歳から受給できます。


申請は60歳の誕生日の前日からできます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2010/11/03 17:06

 (老齢)厚生年金受給の手続きをしてください。



 国民年金や、父の扶養(第3号被保険者)は関係ないです。障害基礎年金2級は、老齢基礎年金を満額受給した場合の金額であり、障害基礎年金が受給出来る場合、障害基礎年金>(もしくは=)老齢基礎年金なので。老齢基礎年金の受給については、気にしなくて良いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。色々調べているのですが、ごちゃごちゃしてよくわからず…ここでお聞きました。

厚生年金受給は65歳からで間違いないでしょうか?

そうした場合、厚生年金と障害基礎年金を合わせた受給となるのでしょうか?

お礼日時:2010/11/02 19:22

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