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本日離婚届けが受理されました。扶養に入れていたので、返却を求めましたが、国民健康保険に入るのに、健康保険資格喪失証明書がいるらしいのですが、年金事務所で発行してもらえるのでしょうか?

A 回答 (3件)

年金事務所で発行してもらえるのは


加入していた健康保険が「協会けんぽ」であり
なおかつ協会けんぽに脱退の手続がなされている場合です。

協会けんぽ以外の健康保険に加入していたり
健康保険が協会けんぽでも脱退の手続がなされていない場合であれば
残念ながら年金事務所での発行は無理です。
#2さんも仰る通り会社にお願いして作ってもらって下さい。
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健康保険被保険者資格喪失証明書は、あなたの会社で作成してもらって下さい。

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年金事務所と健康保険は、


何の関係も在りません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/11/07 21:51

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