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会社法で質問です。
なぜ監査役を置くと株主の権利が制限されてしまうのですか?
ex:株主取締役会請求権(367条参照)

よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

> なぜ監査役を置くと株主の権利が制限されてしまうのですか?



正確に言えば、「一部の株主権利の制限」で、367条の1で言うと、所定比率の株式を保有する株主には、「取締役会招集請求権」は残留していますよ。
すなわち、それ未満の株主の権利や、単独株主権が制限されていることになります。

そもそも監査役は第三者的な立場であり、その中には株主の委嘱を受けて、会社を監査する役割も負っています。
従い、「株主権利の制限」と言うよりは、「株主権利の行使代行」であって、監査役には相当な権限が付与されていますし、もし監査役の職務執行に怠慢や重大な過失があれば、法的責任も負う立場です。

現実的にも、株主が大勢いる大企業で、少数の単独株主にまで取締役会招集請求権を付与しますと、たとえば不祥事があった企業などですと、ほぼ毎日の様に取締役会を召集せねばならないだろうし。
逆に株主側の立場から言っても、多くの会社の株式を保有すれば、自分が株式を保有する企業を、日々監視することなど出来ません。

株式会社と言う組織においては、経営側と株主の双方の立場からも、第三者的で中立な監査役を置くことには合理性があり、総じては株主メリットになるワケです。
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