14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

息子が離婚した時点で孫は大学生で成人しておりました。孫は苗字が変わることに抵抗していましたが嫁が半強制的に孫を長男の戸籍から除籍しました。孫は除籍後も旧姓を使っていますが心を痛めています。

私には僅かでは有りますが先祖代々から受け継いだ資産があり 私の遺産は長男に相続して欲しいと思っておりますが 長男の遺産の相続権は除籍した孫にあるのでしょうか?
先祖から引き継いだ資産であり 孫に受け継いで欲しい気持ちは言うまでも有りませんが
先祖代々の苗字が断たれてしまうことをとても残念に思います。

除籍した孫に相続権は有るのでしょうか?
孫の籍を長男の籍に戻す方法はあるのでしょうか?
この2点について教えて下さい。

質問者からの補足コメント

  • 実子である限り相続権が無くなることは無いことは良く解かりました。
    ありがとうございました。

    現在長男は母親の姓を名乗ることに抵抗が有り悩んでいます。
    従来の父親の姓を名乗ることが出来るような法的手段はあるのでしょうか?
    教えて下さい。

      補足日時:2017/11/10 13:46

A 回答 (4件)

すでにお分かりの通り、相続人の廃除等の手続きが行われ認められる状況でない限り、戸籍上の除籍では、直系親族であることには変わりがありませんので、相続権は存在することでしょう。



また、どこまでお調べになっているのかわかりませんが、お孫さんに旧姓は存在しないでしょう。あくまでも、母親である息子さんの元嫁が離婚に際し旧姓へ戻る選択をし、その戸籍にお孫さんが入って初めて息子さんの元嫁の旧姓になるのです。
さらに成人していたりと要件を満たしている場合においては、必ずしも親の戸籍に入らないといけないことはありません。ですので、息子さん夫婦の離婚の際に息子さんの元嫁がどのような選択をしていても、お孫さんを別の戸籍で管理するようにしていれば、息子さんの苗字でしょう。また、元嫁の戸籍に入ることで元嫁の急逝に法的になっていたとしても、お孫さんの判断と父親である息子さんの判断が一致すれば、再び、息子さんの戸籍にお孫さんが入れば、苗字は元に戻ることでしょう。お孫さんが両親のどちらの戸籍に入るかなんてのは、変えることは十分にできる話だと思うのです。お孫さんも成人されているわけですから、母親である息子さんの元嫁の承諾は法的には不要だと思います。しかし、息子さんやあなたからすれば元嫁であり、他人となったわけですが、お孫さんにとっては実母であることは変わりがありません。そこの関係まで考えてあげるべきでしょうね。

苗字にこだわるお気持ちもわからないわけではありませんが、少子高齢化に伴い、世間ではすでによくある話だと思います。苗字が異なっていても、血のつながりがあるわけですし、苗字が違っても、財産やお墓などを守ることも可能なはずです。宗教によってはいろいろあるかもしれませんがね。
あなたがこだわりすぎることで、お孫さんが振り回されても困るはずです。

ただ、お孫さんが結婚し、お孫さんが結婚相手の姓を名乗るなどの選択をしたら、あなた方と同じ姓に戻ることは難しくなることでしょう。戸籍というのは、夫婦と未婚の子をまとめる以外できませんからね。結婚が視野に入る前までには、しっかりと検討されることをおすすめします。

最悪、あなた方祖父母を養父母として、お孫さんを養子にすることが可能です。結婚して姓を変えていないお孫さんであれば、養父母の苗字にすることとなりますので、結果的には良いでしょう。

戸籍関係の専門家は行政書士となります。司法書士という資格者もいますが、司法書士でも相続関係を扱うため戸籍関係に精通はしているはずです。

大変失礼な言い方になりますが、人の生死というものは、年齢順に起きるわけではありません。あなたよりも息子さんが先に亡くなることもあれば、お孫さんが先にということもあり得るのです。
私の知人には、相続対策で生前贈与をお子さんにした結果、お子さんが先に亡くなり、お孫さんが幼かったということで、生前贈与した元は親の財産を孫の名義に相続され、実際の管理は親権者である嫁が行うこととなり、嫁が子の為に必要という判断をするだけで現金化してしまうということがありました。さらに、嫁からすれば実の両親や地元の方が助けてもらいやすく、亡くなった旦那の親などと仲良くすることが難しいなどと考えることもあり、孫にも会えなくなるという事案もあります。

事前に準備や方針を決めるのは良いですが、素人判断やネット情報などだけで行動されず、専門家の意見やアドバイスを活用されることをお勧めいたします。
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この回答へのお礼

詳しくご丁寧な説明を頂き良く解かりました。
心から感謝申し上げます。

孫の気持ちを充分聴いた上で良く話し合ってみようと思います。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2017/11/10 15:19

実子に相続権が無くなることはありません。

自ら放棄するとか、犯罪するとか脅迫するとかない限り大丈夫です。
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この回答へのお礼

解かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2017/11/10 13:52

籍を抜いても、相続権に影響はありません。


親子関係が有れば良い訳です。

日本には、子が6歳を過ぎると、親子関係を断ち切る法的手段は存在しません。
ですので、親子関係は継続されていますし、今後も継続されます。
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この回答へのお礼

親子関係が有れば」籍を抜いても相続権に影響が無いことが判り
安心いたしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/11/10 15:21

>嫁が半強制的に孫を長男の戸籍から除籍…



それは相続権の有無とは関係ありません。
孫はまだ独身のようですが、例え長男の戸籍に残っていたとしても、孫が結婚すれば長男の戸籍からは独立して孫とその嫁だけの戸籍が作られるのです。
孫は少し早く長男の戸籍から抜けたというだけであって、早かれ遅かれいずれは長男の戸籍からは抜けるのです。

>長男の遺産の相続権は除籍した孫…

全く問題ありません。

>孫の籍を長男の籍に戻す方法…

あってもなくても、相続の観点からは全く意味がありません。

>先祖代々の苗字が断たれてしまう…

孫が結婚すれば、さらにまた姓は変わるかも知れませんよ。
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この回答へのお礼

相続上の問題は良く解かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2017/11/10 13:54

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