アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

準大手(東証1部上場)T不動産のマンションに住んでいます。規約では「迷惑をかけるペットを飼ってはいけない」というルールになっております。
しかし、隣の住人が猫(2匹)を飼っており、毛や臭いで
迷惑をかけられており、2年前にベランダ越しに内のベランダへその猫が入ってきました。それ以降は、風呂場で
飼うとのことでしたが、つい昨日、又、ベランダ越しに
入ってきました。当方では、明らかに、規約に反しており
ペットを処分してもらうか、隣の住人に出て行ってもらいたいのです。ところが、T社の管理会社に相談しても、いっこうに、対処せず、「生きものなので、処分しろとはいえない」とのことで、聞く耳をもっておりません。
管理会社にも、腹が立っております。明らかにルールいはんであり、迷惑を被っており、正直者が馬鹿を見るもでしょうか?法的に対処できるのか、何処にどういうう風に
相談すればいいのでしょうか?隣の住人と直接話し合っても、解決の出来る問題ではないと思います。ペットを処分してもらうか、他の住居へ移ってもらう方法を教えて下さい。

PS.年に1回の管理組合の総会で本件を相談いたしましたが
管理会社が、例によって、何の対応もしてくれませんでした。

A 回答 (3件)

処分ってのはちょっと・・・。


話し合って解決しないと思います。とのことですが、
はなしあってみたのでしょうか?実際に。
「生きものなので、処分しろとはいえない」はそうだとおもいますね~。
「処分してください」とは普通の人はいえないですね。

この回答への補足

「処分する」とは、ルール上飼ってはいけないので、
他人(親戚/友人)に預ける等といったことを意味します。
話し合って結果、風呂場で飼うと言っていたのが、今回
(2度目)当方のベランダに入ってきたのです。共同生活
でルールを守れないのは、問題があると思います。
又、どうしても飼いたいのであれば、マンションの規約
を変えて(総会で2/3の賛成が必要)、飼えば言いと思い
ます。2/3の同意がとれれば、当方も考えます。

補足日時:2001/07/09 11:15
    • good
    • 0

分譲マンションなら、他人ませかではなく、問題を自ら解決しようとする積極的な姿勢が必要です。

この場合、賛同を得る為には自己利益の実現ではなく、マンションをよくしようという大義名分を前面に出すことです。

結局、このような問題は管理組合で頑張るか、訴訟で頑張るか、引越しで頑張るか、我慢して頑張るかの四択しかありません。

財団法人マンション管理センターサイトは、そのような事例にあふれています。そのQ&Aを「ペット」で検索すれば、ワラワラワラと「ペット飼育トラブル」に関する事例などがでてきます。

参考URL:http://www.mankan.or.jp/
    • good
    • 0

 管理組合の総会で、期限を決めて、飼育を止めてらう様に決議し、期限内に飼育をやめない場合には、飼育禁止を申し立てて裁判を起こす以外に処置方法はないと思います。

もし、決議されなかったりしたときには、あなたが原告となって飼育禁止と慰謝料の請求をすることになります。追い出すためには、より高いハードルが必要です(下の法律参照)。分譲と思いますので、管理会社にそこまでの強制を期待するのは、難しいと思われます。
(判例)
http://member.nifty.ne.jp/tukusi2/precedent.html
(参考)
http://sumai.nikkei.co.jp/soudan/20010116g741g00 …
(法律)
http://www2.justnet.ne.jp/~soyokaze/8.htm

参考URL:http://www2.odn.ne.jp/~cbh39330/Q&A.htm
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!