お恥ずかしながら質問させて下さい。出来れば役所関係者から回答いただければありがたいです。
付き合ってる方が離婚調停してたので、二年前に住む場所や光熱関係を全て自分名義で契約し住ませました。自分は実家の事情もあり遊びに行ったりたまに泊まったりしていました。
今回自分も転入届出そうと思い手続きするんですが、既に転入先の役所が住んでいることを把握してるようです。
なぜ既に住んでいることを知っているのか、もし転入届を出したらどうなるか教えていただけますか?
なかなか怖くて手続き出来ない状況です。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
別に大丈夫でしょ。
心配することはないと思います。「二年前に住む場所や光熱関係を全て自分名義で契約し」たからといって,その人の生活実態がそこにあるのでなければ,「住んでいる」とは言えません。たとえば実家に「たまに泊まったり」していても,それは住んでいるとは言いませんよね。
郵便局は,配達をする関係で「この人はここに住んでいらっしゃいますか?」なんてことを聞いてくることはあります。でもその情報を役所に流したりはしません。あくまでも配達して大丈夫かということの確認であり,居住の有無の確認ではないからです。
警察も,「(実態上)そこにいる人」の把握はするようにしていますね。そこに人が住んでいない事業所であっても,責任者の連絡先を届け出てもらい,いざという時に確認ができるようにしています。ただそれも,あくまでも実態の把握のための確認であり,住民登録とは関係のない話です。
それに住宅用家屋証明書(租税特別措置法施行令41条,42条の証明書)の発行条件は原則として「当該家屋に住んでいる」ことであり,役所は,未転入の場合には上申書を出させて証明書を発行するのですが,その発行後,本当にそこに住んでいるかどうかを役所は確認していません。
というか「既に転入先の役所が住んでいることを把握してる」ことを確認しているのであれば,逆に転出元の役所も住んでいないことを把握しているはずですよね。役所間では,そういう情報のすり合わせはするようになっています(転入届を出された役所は,戸籍の附票への記録のために本籍を管轄する役所に転入の旨の通知をするとともに,転出元の住民記録にもその旨の記録をするための通知が行われます)ので。
だから「既に転入先の役所が住んでいることを把握してる」なんてことはなく,なぜそんなふうに思われてしまったのかがわかりません。
なお,転入の日についてですが,あなたが生活の本拠をそこに移した日とすべきだと思います。住所の定義は民法22条にあり,「各人の生活の本拠をその者の住所とする」とされているからです。
No.2
- 回答日時:
転入届を出しても なんとも言われませんよ。
まあ、届が遅れたことに対する注意等はありますが 謝っておしまいです。ただし 期間内に届けをしなかったことに対する過料の制度はありますので 開き直ったりすると 適用されるかもしれません。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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