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相手の転勤を機に結婚をすることになり、転勤先はA市でしたが新居がまだ決まっていなかった為、相手の住んでいる住所B市へ転入した後に一緒にA市へ転入することになりました。
私が住んでいるC市からA市までは距離があり簡単にいけずに、相手が私の転入届けを出す予定でしたが、市役所の開いている時間に暇がとれず期限内に出すことができていないままでいます。
相手は住民票をB市に残したまま、A市に引越してしまい、距離がもっと遠くなった為にますます住民票を動かすことができないでいます。

C市からB市へ転入届を出し、B市からA市への転出届けを出すことは無理でしょうか?
平日はお互いに早朝から深夜まで仕事が続くので遠出できないので、とても困っています。

A 回答 (1件)

B市に居住実態があったかどうかでも変わってきますが、すでにA市に居住しているならB市への転入届はできません。


ただし、C市からの転出証明書をもってA市に転入届をしてA市の住民票に「B市より転入(未届)」と記載することはできます。
また住民基本台帳法では異動してから14日以内に届け出をしなければならないとありますが、仕事などの都合でやむを得ない事情がある場合には14日を過ぎても罰則が適用されることはまれですし、期間を過ぎたからといって届け出ができないことはありません。
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