A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
全国民に対して特定の曜日(土曜・日曜を含め)を休日とするような法律はありません。
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国の行政機関(国家公務員)は、土曜・日曜・祝日・年末年始が「休日」です。
国の法律で規定されています。
休日に仕事をする部署もあります。労働者は代わりの休日が付与されます。
地方自治体(地方公務員)も、基本的には国と同じです。
各自治体の条例で規定されています。
休日に仕事をする部署もあります。労働者は代わりの休日が付与されます。
民間企業の休日は、それぞれ就業規則などで規定しています。
休日に仕事をする部署もあります。労働者は代わりの休日が付与されます。
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●行政機関の休日に関する法律 (昭和六十三年 法律第九十一号)
(行政機関の休日)
第一条 次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし、行政機関の執務は、原則として行わないものとする。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年 法律第百七十八号)に規定する休日
三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
●国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年 法律第百七十八号)
第三条 「国民の祝日」は、休日とする。
2 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。
●東京都の休日に関する条例 (平成元年三月一七日 東京都条例第一〇号)
(東京都の休日)
第一条 次に掲げる日は、東京都の休日とし、東京都の機関の執務は、原則として行わないものとする。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年 法律第百七十八号)に規定する休日
三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
No.4
- 回答日時:
祝日を除く月から、金迄が平日です。
土曜は、半ドンとも、言われ、日本に陸軍があった時、正午になると、兵営に有る大砲の、空砲を撃ち、正午を知らせたのが、始まりです。
いつの間にか、土曜を、半ドンと、言う様に、成りました。

No.3
- 回答日時:
定義が無い土曜日。
法律で休日と定められているのは「日曜日」だけ。
日曜日は法律が定めた休日、土曜日は世間が決めた休日。
祝日が日曜日と重なった場合は月曜日が振り替え休日だが、土曜日にはその制度が無い。
労働基準法では、4週を通じて4日の休日を与えなければならない。
一法では原則ととして1週40時間1日8時間という労働時間の制約がある。
行政機関は「土日祝祭日」が休日とされている。
No.1
- 回答日時:
祝日法では、国民の祝日を休日と規定していますが、
土曜日とか日曜日を休日とする規定はありません。
土日休日と言うのは慣例であって、逆に土日が稼ぎ時(仕事の日)、と言う業界もあります。
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