
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
どちらでも構わないのですが、収入証明として提出するというとき(たとえば、年金をもらっている人を健康保険で扶養できるかどうかを見るために、収入確認をしなければいけないとき)は、実は、年金額改定通知書のほうが公的書類としての効力が高いです。
ですから、こだわる必要はないのですが、できれば、年金額改定通知書のほうを出したほうがいいです。
というのは、年金額改定通知書は厚生労働大臣の名前で出されるから。
これに対して、年金額改定通知書は、あくまでも、格下の厚生労働省課長が出しているものです。
要は、大臣の名前で出されているもの(年金額改定通知書)のほうが、はるかに効力が高いのです。
年金額改定通知書と年金振込通知書は、合わせて1枚のハガキで送られてくることもあります(通常、6月の初めに送られてきます)し、別々に送られてくることもあります。
年金振込通知書は、毎年度の各支払期(各偶数月)の支給予定額を示したもので、必ず、毎年6月初めに送付されてきます。
これに対して、年金額改定通知書のほうは、法律によってその年度1年間の年金額全体が改定されたときや、年金の制度の決まりごと(届けを出したときや、障害の等級が変わったときなど)によって特定の月から支給額が変えられたときに送られてきます。
言い替えると、変わる理由がなければ送られてこないこともあります(全体の年金額が変わらないから)。
No.2
- 回答日時:
どこに出す書類ですか?
年金額改定通知書は支給額(各種天引き前)が分かります。
年金振込通知書は、銀行口座に振り込まれる、いわば
手取り額の通知です。
社会保険の扶養申請などの条件は、支給額で確認します。
そうした場合は、年金額改定通知書となります。
たいていの場合、年金額改定通知書が年金収入として
公の書類として有効になるものと考えてよいと思います。
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