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「代表取締役」の説明として、

「単独で会社を代表して契約等の行為を行うことができる」

というのがあったのですが、これは、店で各店員が客に物を売ったりするのとは違う話なんですか?

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%A3%E8%A1% …

A 回答 (4件)

対会社・法人・自治体等との契約においての話

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違わないですが、各店員が客に物を売るときは、店からその物を売るための


代理権が授与されていなければなりません。ふつうの民法の代理の話。
代理権授与されていなければ、無権代理とか表見代理とかの話になる。

「単独で会社を代表して契約等の行為を行うことができる」

との記述は、代表取締役は、会社から各別の代理権授与がなくても、
代表取締役に選定されたことをもって、
会社法が、会社の一切の包括的代理権(=代表権)を付与している
ということを表現しています。

つまり、代表取締役でありさえすれば、
無権代理や表見代理の問題は生じないということを含意する表現です。

それから、「単独で」ということですが、
昔、会社法(当時の商法)には、共同代表という制度がありました。
代表(代理)権限は、裁判上裁判外一切の事項についてありますから、濫用を
懸念する場合には、代表取締役A及びBは共同して代表(代理)行為をしなければ、
代表(代理)行為の効果は、本人たる会社に帰属しない、と定款で定める制度です。

この制度が存在するときに、代表取締役の権限について一般的説明をすると、
「代表取締役は、共同代表の定めがない限り、単独で会社を代表して契約等の
行為をすることができる」、と表現されることになります。

現行会社法は、共同代表制度を廃止していますから、
「代表取締役は、会社を代表して契約等の行為を行うことができる」
のように、「単独で」を記す必要はないのですが、
まあ、「単独で」という語が入っていても間違いではないし、
一人の代表行為で、一切の法律行為(契約等)を会社のために行うことができる
という意味になり、他の者と共同しなくてよいということが含意できるため、
「単独で」との表記がされているものと思います。
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> 店で各店員が客に物を売ったりするのとは違う話なんですか?


違います。そんな低レベルの話ではありません。

代表取締役が会社を代表して契約等をするのは、おもに会社対会社の取引きです。会社の吸収合併・買収、事業譲渡、会社分割、子会社・合弁会社の設立、資本提携・業務提携、OEM提携、大口取引き、銀行融資…をはじめとした会社レベルの契約・取引きです。
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> 店で各店員が客に物を売ったりするのとは違う話なんですか?


違います。
店員は、会社(経営者)の単なる手足であり、決められた範囲内での業務しか行えません。
チョット想像してみてください・・・スーパーのレジ係(何故かファイナンスの知識はプロ並み)の方に証券会社がとても有望な投資の話が来たので、『これは会社の為になる。褒められる行為だ』と考えてレジのお金を全て渡しますか??仮に渡したとして、それは常識からして店員が行える認められる商行為ですか??
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