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自立支援医療の仕組みを分かりやすく説明してくれませんか?
市役所で何度聞いても良く分からないのですが。

A 回答 (3件)

障害者等の地域生活支援のための法律が「障害者自立支援法」です。



この法律で、障害者が地域で生活するために、生活や仕事、病気などの両立ができるように支援することができます。

この中で、医療費の負担軽減があります。
(厚生労働省の自立支援医療制度のホームページ 
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …

簡単に言ってしまえば、通常の保険診療において、支払う3割負担のうち、2割を公費負担で軽減し、残り1割を利用者が支払います。世帯収入によって、上限額が決まっており、その上限を超えて診療などに係った費用の負担はありません。対象は、あらかじめ受給者票に記載されていて、通院中の医療機関(1つ)と薬局(1つ)、デイケアなどに行く医療機関(1つ)になります。
受給者票に記載がない医療機関等に行くと、公費負担がないので注意。

記載した医療機関で診察を受ける際は、上限管理票というものを持参し、上限の管理も行います。

申請は、住所地の自治体に申請。自治体から都道府県へ送付され、受給者票及び上限管理票は、通院している医療機関経由で受領になります。

有効期間は1年間。自治体によっては、その申請時に必要な診断書は2年に1回の場合もあります。
(うちは、そう。障害者手帳も2年更新なので、手帳と同時申請が可能。その際は、診断書は1枚で済む)

医療費の軽減措置が受けられる対象者は以下の通り。


精神通院医療
:精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する者
(上記、第5条に規定される疾患は次の通り”統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患”)

更生医療
:身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳以上)

育成医療:
身体に障害を有する児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳未満)

なお、精神通院医療には、発達障害も含まれます。(発達障害支援法(H24) から、改正で追加された)
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書き忘れました。



前の方は、3か月で還付がある(実質無料)と書いてありますが、そういったことは聞いたことがありません。

それは、”重度心身障害者医療費助成制度”と勘違いしていないかな。
しかも、完全無料ではなく、1か月1医療機関500円の負担がある。
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■自立支援医療制度とは?



簡単に解説すると、医療の生活保護です。

対応障害、病気、精神障害などの場合に申請可能です。
申請し、自立支援医療受給者証が交付されると、瀬来収入により、窓口負担が軽減され、最大無料となります。
※窓口負担分は3か月後に還付されます。(なので実質は無料です)
※機関は最大1年で、毎年更新が必要です。
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この回答へのお礼

説明ありがとうございます。
3ヶ月後に還付の話は聴き逃したのでしょうか。もう一度聞いてみないと。

お礼日時:2017/11/25 12:30

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