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3年前に50代の夫が急死し、その後しばらく残された義母の面倒を見ていました。

本人の希望で、私の住まいの近くの施設に入りましたが、ずっと音信不通だった義妹が
現れ、その施設に難癖をつけたり、異様な行動が続きました。

義妹の夫も時に暴力的で、義母はずっと毛嫌いしていました。

義母と私の間は、極めて良好でした。

ところが、だんだんと義妹夫婦に洗脳されたように、義母は二人の代わりに私に無理難題を言う
ようになりました。

やがて、二人は別の施設に義母を移しました。

義妹夫婦からは暴言だけでなく、しつこい嫌がらせも続き、知り合いの警察の方にも相談
しました。 偏執狂的な怖さを感じ、二人とは極力接しないようにしています。

義母にもひどい暴言を吐かれましたが、夫の母には違いないので、これまでに数百万、生活の
足しにと送金しました。

ただ、義母が亡くなった時、義妹夫婦から義母の生活費として、法外なお金を請求されるのでは、
と思います。

法律的には、実子がいるのだから、扶養義務は私にはない、と弁護士さんから聞きましたが、
少し心配です。

義妹たちに要求されても、法的に払う義務はない、と突っぱねることはできますか?

テレビで、「姻族関係終了届け」を出せば、亡き夫の母の扶養義務はなくなる、と言って
いました。 そんなことをしなくても、義理の間柄には扶養義務はないものかと思っていました
が、違うのでしょうか?

A 回答 (2件)

法的な義務はありませんよ。


実子が別にいたのによくご面倒を看られましたね。お嫁さんが面倒を看ていても、実子が全く面倒看ないなんてよくあります。生命に危険があるときだけに来て、あーだこーだ難癖つけてくる家族多いですよ。そして必ずお金の話になるんです。なんだかさみしいですよね。
請求されてもつっぱねてください!これからもあなたの人生、生活があるんです。
質問の回答ができてなくてすみません。
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この回答へのお礼

頂いた回答に気がつかず、お礼が遅くなりました。

励ましのお言葉、ありがとうございます。

お礼日時:2017/12/11 16:05

>そんなことをしなくても、義理の間柄には扶養義務はないものかと…



はい、あなたと舅・姑さんの間で養子縁組が結ばれているのでない限り、そうゾ県はなければ扶養義務もありません。

>「姻族関係終了届け」を出せば…

それはまた別の話で、例えば税法上の控除対象扶養者にできるかできないかなどに関係してきます。
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。

やはり、法的には扶養義務はないのですね。

テレビの情報って、すごく説得力があって、惑わされてしまいました。

お礼日時:2017/11/30 21:42

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