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今上天皇が退位され、皇太子殿下が新天皇に即位すると元号も変わります。
元号は中国の書物などから引用して作ることが慣例のようですが、
もしも仮に新元号に予定していた文言が商標登録されていたらどうするのでしょうか?
まあ、その辺は内閣も抜かりはないでしょうから登録されていたら別の案を繰り上げるでしょうが、
もしも仮に、いわゆる商標ゴロが
「元号として採用されそうなありとあらゆる語彙を全て商標登録していた」
ならば、どうなるのでしょうか?
商標ゴロにお金を払って譲ってもらうのでしょうか?
それとも超法規的措置で先願した商標を取消するのでしょうか?
それともその商標ゴロにお金がはいるようになってしまうのでしょうか?

A 回答 (5件)

実際に使われていない商標を何万と登録しても、保護はされません。

お金を払って欲しければ、新しい天皇の元号の名で、すでに会社登記も済ませ、納税もしているのが条件です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>会社登記も済ませ、納税もしているのが条件です。

なにゆえに会社登記をせねばならぬのか、わかりませんね。

お礼日時:2017/12/02 15:09

元号は、商品(物品)ではありません。



商標登録は、出願時にどの区分(商品の区分と考えていい)で出願するか、決めなければ成りません。

当然ですが、元号は商品には当たりませんので、区分表にもありませんから、取り越し苦労です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>元号は、商品(物品)ではありません。

あー、モノじゃないんですね。

>取り越し苦労です。

取り越し苦労でしたね。

お礼日時:2017/12/02 15:10

「商標」はまさに「商(あきない)」に関係するものだけが対象です。

 元号は「商」とは無関係ゆえ、仮に、新元号と同じ単語が商標登録されていたとしても、何の支障もありません。 また逆に、新たに決まった元号を商標登録することは商標法で禁止されています。 ただし禁止されているのは現元号のみで、古い元号は商標登録可能ゆえ、実際に商標登録されている過去の元号はいくつもあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>新たに決まった元号を商標登録することは商標法で禁止されています。

あー、そういう法律があるんですね。お詳しいですね。

>古い元号は商標登録可能ゆえ、実際に商標登録されている過去の元号はいくつもあります。

あー、そういう法律もあるんですね。
ということは昭和とか大正とかはすでに商標登録している人がいるってことですね。
ということは、天皇退位翌日に、「平成」という商標登録の出願が殺到する、ってことでしょうか?

お礼日時:2017/12/02 15:12

実体のないものを商標登録は出来ませんよ。


モノやサービスが無いのに、商標登録しているなら取り消されますよ。
そもそも元号などは普遍的な名詞となりますので商標登録しても何の問題もありませんよ。
例えば、新元号が「トヨタ」(笑)になったとして、元号「トヨタ」は自動車とは全く関係ないので問題になりません。新元号が「カローラ」でも一緒です。
まあ、色々無理な我ながら極端な例ですね。(^^;
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/12/02 17:51

No.3です。

 先の回答を訂正しますが、弁護士の見解としては、新元号の候補を役務・商品に使うものとして事前に商標登録をすることは可能とのことです。 ただし、元号を決定する段階で、商標登録やその出願がなされているかはチェックをし、既に登録や出願がなされているものは新元号の候補から除外されるということで、登録されているものが、元号に選定されることは絶対にないと言うことです。 また、これから商標登録出願されるものについて、新元号が決定した後は特許庁は改元後まで判断を保留し、改元後に「現元号」であることを理由に登録を認めないという判断をするのではないかということです。 ところで先の回答へのお礼ですが、新しい元号が決まったのち、その商標登録が禁止されている根拠は、商標法3条1項6号が、商標登録を受けることができない商標として「その他何人かの業務に係る商品又は役務であるかを認識することができない商標」を掲げていて、これを受けて特許庁が定めている「商標審査基準」 が、「商標が、現元号として認識される場合(「平成」、「HEISEI」等)は、本号に該当すると判断する。」とされているためです。 現元号以外の古い元号が商標登録が可能なのは、法律が許可しているのではなく、商標登録を禁止する法律がないため登録可能なだけです。 質問者さんがお礼に書かれている通り「平成」の商標登録申請が殺到することは予想されますが、すでに多くの申請が提出されている可能性もあります。 と言うのは、現元号を商品登録することはできないが、登録申請だけなら改元前でもできるからです。 ついでに、同じ商標の登録申請が複数あった場合、早い日に申請したものが認められます。 ただし、日単位であるため、同日に申請されたものは申請者同志の協議によって決められることになっています。 協議でも決まらない場合は、くじで決められます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/12/03 20:06

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