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相手にお金を借りてますが正式な文章ではなく手書きの約束書見たいなものですこの場合お金は返さないでも大丈夫ですか

A 回答 (8件)

口頭でも契約は成立しますから、返す


法的義務があります。

しかし、口頭では証拠が無いので、
書類にするわけです。

つまり、書類にするのは、たんなる証拠の
為に過ぎません。

従って、手書きの約束書見であっても、それは
正式な契約書になります。

以上から、借りたお金は返す義務があります。
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既に回答が出ていますが、お金の貸し借りも含めた契約というのは、それを記した文書(契約書)や証文がある/なしに関わらず、両社で合意があれば(たとえ口頭であっても)有効です。

なので、正式な文書はなくても約束し合意していたのであれば、借りたお金は返さなくてはなりません(法的にもそうになります)。
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金を借りて、返さない。

人間的にも、大丈夫ある筈がない。人間の信頼関係が壊れるほど、高価なものはないです。
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借りたのだから返すのが当然。


文書などあっても無くても同じ。
返す気が無いのなら詐欺罪で監獄行きだね。
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法律上、金銭貸借を含む契約は、双方の意思の合意があれば成り立つもので、書面は揉めたときの備えに過ぎない。



メモ書き程度でも約束=相応の内容があれば契約の存在の証明になるし、記載内容に多少の不備があっても実際に金銭の授受が存在が証明できれば金銭貸借があったことの裏付けとなり得る。

>この場合お金は返さないでも大丈夫ですか
貸し手に「裁判所に訴えたいけど・・・」と聞かれたときの答えが「大丈夫!勝てるよ!」だったりする。
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人間失格ですね

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法律上は手書きでもメモでもなんなら口頭だけでも貸し借りは成立します。

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借りたんだから


文書がどうのこうのより
お金返すのが人間としての道

返す気がなくお金借りたの?
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