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例えばSNS上で暴行動画が拡散されたりすることがありますが、いくら暴力が犯罪行為とはいえそれを撮影してネット上に流す人も犯罪には問われないのでしょうか。感情論ではなく、あくまで法律的にどう解釈すれば良いのか、詳しい方回答よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 芸能人がプライベートで盗撮されることに苦言を呈したりすることがありますが、そういった行為を根絶するというのは現実的ではないものですかね?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/12/05 10:11

A 回答 (3件)

いわゆる「盗撮」として犯罪行為として取り締まりの対象になるのは


迷惑防止条例とか軽犯罪法を根拠にしたものです
具体的には、当事者またはそれを見た人に対して、羞恥心を感じさせたり、非常な不安感を抱かせるようなことを対象にしています

例えば、基本的に他人が見ることのできない個人宅の室内の様子を撮影するとか
もっと直接的には、裸体をとか
そういうものです

質問文のような場合は、第三者がいる状況で(屋外だったり、公共の場だったり)行われている行為で
且つ服を着ている(裸体はない)状況でしょう
ならは、犯罪として認定される要素はありません

肖像権などの場合は、親告罪ですし
犯罪行為を立証するための材料としての価値を考えれば
肖像権侵害に関しても、違法性に関しては相殺されます

なので、現実問題としてそれで何か逮捕されるようなことはありません
この回答への補足あり
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名誉毀損の親告罪であって、当事者が投稿者を直接訴えでない限りは罪には問われません。


暴力行為が第三者に撮影される状態は、公衆の面前で傷害という違法行為を大衆へ披露した結果であり、プライバシーを保護される部分はあるが、個人の自由の範疇ではない。
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あんまり法律に詳しくありませんが、自分で撮っているんですから肖像権はともかく、著作権は問題ないはずです。


また、暴力行為が家の中とかなら、プライバシーに関わってきますが、撮影できるとしたら大体道端とか、プライバシーとか無いところですよね。なら撮られてもなんらおかしくはない。ということを考えると、顔にモザイクさえ掛けたらおそらく違法ではないはずです。
まあそんなもの撮る前に通報しろとは思いますが。
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