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親戚の公正証書遺言についての相談です。
80代の叔母(私の母の姉)が、母に遺産を全て譲る内容の公正証書謄本を、遠い親戚の行政書士のおじさんに作ってもらいました。
先日 見せてもらったところ、気になる点が2点ありました。
①そのおじさんへの報酬が全遺産の25%‼️ 普通は 1~2%では?
②遺言執行者が 私の母だけでなく、そのおじさんも遺言執行者になっていました。これもおかしいのでは?
叔母は難しい説明に、よく分からずに署名捺印したとのことですが、明らかにおかしいと思い、相談の投稿をしました。
私は東京で、叔母や母は九州です。
再作成するには 私が行かないと無理そうなのですが、準備や注意事項を教えていただけませんか?
何卒よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

①について


その報酬と言うのは,公正証書作成に関する報酬ではなく,遺言執行者としての報酬でしょうか?
前者であれば,行政書士としての報酬でしょうから(行政書士会としての規定はないので,そのおじさんの事務所の基準によりますが)数万から十数万円程度ではないでしょうか。財産がいっぱいある場合には,それなりに高くなる可能性はありますけど。

後者であれば,民法1018条1項但し書きにより,遺言で決めた額になります。遺言の内容は遺言者の自由意志によって決めるものであり,相場なんて関係ありません。おばさんが25%と決めたのであればそうなります。そう決めたのなら,そうするしかないのです。
なお,報酬を遺言で決めていなかった場合には,民法1018条1項本文に基づき家庭裁判所に報酬付与の申し立てをして,その報酬額を決めてもらうことができます。一般人はこの規定を知らないので,これを使うのはプロだけだと思いますけどね。

②について
遺言執行者は1人に限られていません。遺産Aについての遺言執行については遺言執行者aが,遺産Bについての遺言執行については遺言執行者bが担当するということもできますし,そのように分掌することをせずに遺言執行者aとbが,遺言執行について話し合って執行することも可能です。ただ遺言執行者が2人でその意見が割れたときには執行ができなくなるので,遺言執行者を偶数人にすることはあまり行われていないと思います。

今回おじさんが遺言執行者になっている部分については,善意に解せば難しい遺言執行はおじさんが対応してくれるという気持ちのようにも思えます。ですが報酬額がそれなりになるように思えますので,真意は定かではありません。今回の遺言の作成は,おじさんの良いように操られたという感じがしないでもないです。

遺言執行者が遺産を売却することはないこともないですが,それは遺言でそのように指示がされている場合に限ります。あなたのお母さんに「遺産を全て譲る」(←公正証書遺言ではこのような表現はされないと思います。これがその後の手続きに影響を与えることがあるからです)とだけされており,「遺言執行者の報酬は遺産を売却して支払う」といった内容になっていないのであれば,できないことになります。

さて。
公正証書遺言というのは公証人が作成するものです(公証人以外は作成できません)。行政書士であるおじさんが作成するものではなく,行政書士であるおじさんは公証人と叔母さんの間をつなぐコーディネータでしかありません。なので行政書士の関与は必要なく,公証人に必要なことを説明できて,求められた資料を提示できる人であればそれでいいのです。

公証人は,今回の公証人でもいいですし,まったく別の公証人でもかまいません。今回の公証人に依頼するとおじさんにその情報が流れるのではないかという危惧も考えられると思いますが,公証人には守秘義務がありますので,そういうことになはらないはずです。

公正証書遺言の作成の打ち合わせについては,FAXや,公証役場によってはメールでのやり取りでも可能です。作成時には叔母さんと一緒に公証役場に行くことにして,東京から公証人と打ち合わせすることも可能でしょう。

問題は遺言の内容でしょう。おじさんを遺言執行者から外すだけなら,今回作成された公正証書遺言を公証人に提示して,それを明らかにする遺言書(「いついつ作成した遺言は一部撤回してこのようにする」といったもの)を作ったほうが良いかもしれません(そういう遺言に基づいて登記申請をしたことがあります)。その辺りは公証人と話し合ったほうがいいでしょう。

遺留分は,叔母さんに配偶者と直系の相続人(子どもや孫。それらがいなければおばさんの両親)がいなければ心配することはありません。傍系(叔母さんの兄弟姉妹等)には遺留分はありませんから。
遺留分のある人がいた場合には,その人から遺留分減殺請求をされる可能性はありますが,そうされるかどうかはその時になってみなければわかりません。その時に考えればいいと思います。
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この回答へのお礼

大変 具体的でご丁寧な説明、ありがとうございました。
早速 叔母にも連絡して、別の行政書士に依頼をすることになりました。
助言いただいた内容で進めていきたいと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2017/12/18 21:14

①そのおじさんへの報酬が全遺産の25%‼️ 普通は 1~2%では?


   ↑
遺産の○%、という定め方は普通はしませんよ。
2万とか3万とかになります。

遺産の額にもよりますが、25%、というのは
べらぼうですね。
遺産が1000万なら250万です。
明らかにオカシイです。




②遺言執行者が 私の母だけでなく、そのおじさんも
遺言執行者になっていました。これもおかしいのでは?
   ↑
これは、オカシクありません。
遺言執行者には、弁護士や行政書士などが
なる場合が多いです。
ただ、そのオジサンたる行政書士さんは、どうも
信用出来そうにないです。

また、相続人が一人なら、その相続人が執行者に
なれば良いのであって、専門家を指定する必要は
ないでしょう。
専門家が必要なら、執行者が依頼すれば良いからです。




再作成するには 私が行かないと無理そうなのですが、
準備や注意事項を教えていただけませんか?
   ↑
1,財産がどういうモノかぐらいは把握していた
 方が良いと思います。

2,全財産ということになると、他の方の遺留分は
 侵害しませんか。
 借金も相続しますが、それは大丈夫ですか。

3,行政書士は変えた方がよいですね。
 遺言は何度でも書けます。 
 新しい遺言が常に優先します。
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この回答へのお礼

ご丁寧なアドバイス、ありがとうございます❗️
全財産の内容は叔母から聞いています(自宅、預貯金以外に田畑が多く、借金はありません)。
他の方の遺留分については 、おじさんが作成した内容には母に全財産を譲る、とは書いていますが、それは有効ではないのでしょうか?
また、執行者に母とおじさんがなってたら、おじさんが母の許可なく土地を売る心配はないでしょうか?
叔母も、おじさん以外の人に再作成してほしいと言っており、正月休みに帰ってきてほしいと頼まれたのですが、再作成も現在と同様に公証人を立てないといけませんか?
たくさんすみません。
教えていただきたいです。

お礼日時:2017/12/16 17:39

叔母さんがご高齢との事ですが、手紙などご自分で書く事は可能ならば


自筆遺言のかたちをとれば良いのでは
その遺言書に「本日以前の遺言を全部撤回し、改めて遺言する」と書いてから新しい遺言を書くことをお勧め致します。当然、日付も新しくして。

但し、自筆遺言を書かれるときは色々決まり事が」ありまうので、それをよく調べてあげて
教えてあげてください。
当然、亡くなられた後にも『検認』手続きを家裁で行う必要が有りますので
これも合わせて知らべてみてください。

『自筆遺言の書き方』で検索すればすぐ解ります
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この回答へのお礼

ご親切にありがとうございます❗️
早速 検索して、叔母に連絡してみます。
大変 勉強になりました。
ありがとうございました‼️

お礼日時:2017/12/16 16:12

>明らかにおかしいと思い


何を基準におかしいと
叔母さんさえ納得していれば、それでいいのです。

>再作成するには 私が行かないと無理そうなのですが
何故?叔母さんさえいれば作成可能。
叔母さんは、あなた様のお母様に全て譲るとおっしゃっているのならば、
あなた様が入る余地は無いのでは
叔母さんが、別の行政書士に頼むなり、公正証書役場に依頼するなり手立ては幾らでもあります。
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。
説明不足ですみません。
先日、叔母さんから相談を受けて、「おじさんになぜ遺産がわたるのか? あげないといけないのか、調べてほしい」と聞かれたのです。おじさんには作成時に謝礼もしたから、遺産は全て母に渡したい、との希望でした。
なので、遺産からも渡す必要性があるかを教えて欲しかったのです。
また、叔母も母も高齢で書類手続きを自分では出来ないと言っており、「他の行政書士に頼んで再作成しないといけないなら帰ってきてほしい」と二人から頼まれたのです。
なので、先程の質問でした。
何かアドバイスがあれば教えてください。
よろしくお願い致します。

お礼日時:2017/12/16 15:43

別にそれでいいじゃん。

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