この人頭いいなと思ったエピソード

質問です。10年ほど前に母が亡くなり、自分にかんぽ保険をかけてくれていました。(契約者母・被保険者自分)母名義の口座からそのまま保険料を引き落としにしていたのですが、先日何気なくネットで契約者の変更手続きを調べていたら。申告やら届出やら色々とやらないといけないのかな?と思ったり、平成30年までは大丈夫なのかな?と思ったり、色々と不安になってきました。どなたか詳しい方わかりやすく教えて頂けませんでしょうか?

A 回答 (1件)

変えないと駄目ですよ。


もう10年ですか?!
なぜお母様の口座が残ってるのでしょう、亡くなったら凍結されます。
銀行にも届けていないのですね。
話が大きくなりそうですが、口座の中のお金はお母様の貯金ですか?
それは相続になるのでは?
単なる契約者変更以外もいくつか問題が発生するはずです。

銀行に届ける前に、かんぽ保険の契約者を(死亡)の届出の上、一緒に口座の変更もお願いしましょう。
あなたの保険なのであなたの口座かな。
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この回答へのお礼

あたしさん、ありがとうございます。
口座は母の口座です。やろう、やろうと思っていたら10年がたってしまいました。先日郵便局へ行き契約者変更と口座の解約手続きも済ませてきました。その他税の問題が不安ですが・・・

お礼日時:2017/12/18 19:43

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