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自分の口座が停止されてしまい二度と使えないとなったら、親の名前を借りて口座を使うことって実際できるんですか?
給与だったり日常での口座です。

A 回答 (9件)

>もし口座が停止されてしまったら現金払いの仕事しかできないということですね、


はい。
口座売買などで違法に銀行口座を使ったことが発覚した場合は、警察から全金融機関に口座停止要請が行きます。そうなるとどこの金融機関でも口座開設が不可能になり、現金払いに対応してくれる仕事しかできなくなります。
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/seikatsu/han …
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この回答へのお礼

違法に使ったことを自首したら軽くなるとかはないのでしょうか。

お礼日時:2024/04/08 10:07

>ちなみに警察に相談しても無駄ですか?


▶口座凍結には、法的理由が存在していると思うから、警察に相談してどうなるか?分からない。
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この回答へのお礼

口座売買をしてしまいました。、もう警察には自首済です。

お礼日時:2024/04/07 23:08

>会社が応じてくれることあるんですかね、、、


▶それは相談しないと分からない。
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この回答へのお礼

ちなみに警察に相談しても無駄ですか?

お礼日時:2024/04/07 22:42

口座の開設は出来るかもしれませんが


給与の振り込みは労働基準法上で出来ません。
違反した場合三十万円以下の罰金に処せられる場合がありますので。

労働基準法第二十四条 
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
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会社が応じてくれれば可能でしょう。


ただ、口座凍結の原因を取り除かないとね。
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この回答へのお礼

会社が応じてくれることあるんですかね、、、

お礼日時:2024/04/07 22:12

ソレをしたら親が困るでしょう


停止されたら、通帳と届出印と本人を証明するもの(免許証、マイナンバーカード)を持って銀行の窓口に行けば解除手続きをしてもらえます
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親の名前で口座を使う?


そんなことできるわけないです。
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給与は本人支払いの原則があり親名義ではだめです。

それ以外は、何とかなると思います。
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この回答へのお礼

なるほど、もし口座が停止されてしまったら現金払いの仕事しかできないということですね、

お礼日時:2024/04/07 22:11

別の銀行で口座作れば?

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