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民事訴訟で訴えられてます、お金はあるが、口座からお金を抜いとけば、ないふりできますか

A 回答 (13件中1~10件)

財産は現金だけではないですから。

物も売却され現金化できますから。
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この回答へのお礼

分かりました

お礼日時:2017/12/21 17:15

「ないふり」は誰でも出来るだろうけど・・。


訴訟の種類や内容により、意味の有無がありますよ。

たとえば離婚訴訟。
財産分与は、分与を求められる側が、財産を少なく見せようとするのは常套手段で、隠し通せた場合には、意味があります。
しかし、離婚理由(たとえば不倫)に対する慰謝料請求の方は、財産の多寡に関わらず、相場あたりの判決(支払命令)が下るだけです。

すなわち、慰謝料請求訴訟などでは、「ないふり」をする意味がありませんし。
財産を隠したところで、強制執行の手続きなどをされた場合、余分な費用まで発生してしまうことになります。
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この回答へのお礼

有り難うございます

お礼日時:2017/12/21 17:15

できますよ



ただ、負けたら支払うのはあなたですよ(お金が無いからと言って支払いが免れるわけじゃありませんから
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この回答へのお礼

有り難うございます

お礼日時:2017/12/20 18:11

ないふりするのは自由です。

訴訟遂行には関係ないので。
何で訴えられてるか知りませんが、敗訴して素直に払えば済むだけですし、払わないと強制執行されて持ってかれるだけです。
強制執行の直前に隠すよりはマシかな。
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この回答へのお礼

有り難うございます

お礼日時:2017/12/20 18:11

出来ません。


銀行口座の取引履歴は調べることができるからです。
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この回答へのお礼

有り難うございます

お礼日時:2017/12/20 18:11

そんなせこいことはやめましょう


強制執行で執行吏にやられたらすぐにばれ強制執行妨害にもなり大変
能力もあるらしいので降参して和解にでも持ち込んだ方が得策では
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この回答へのお礼

有り難うございます

お礼日時:2017/12/20 18:12

お金抜いた記録が残るから、悪質な資産隠しになって余計に立場悪くなるよ。

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この回答へのお礼

有り難うございます

お礼日時:2017/12/20 18:12

口座にあろうがなかろうが、請求金額は同じだと思いますが。

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この回答へのお礼

分かりました

お礼日時:2017/12/20 18:12

なんでこの前、朝鮮総聯の息がかかった金剛保険が家宅捜索を受けたか知ってます?



www.sankei.com/world/news/171218/wor1712180046-n1.html
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この回答へのお礼

有り難うございます

お礼日時:2017/12/20 18:12

相手には、給料差し押さえという手があります。


バレたら、逆に強気で攻められますよ。
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この回答へのお礼

有り難うございます

お礼日時:2017/12/20 18:13

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