大家をしております。
婚約関係にある二人に部屋を貸しておりましたが、借主の浮気が原因で破局し本賃貸の件を含め調停をしていたようです。
調停にて借主が敷金を含め当所の契約金を同居人に譲渡し、同居人が次の借主となるとなったようです。
しかし、元々は現在の借主が支払ったものでありますから、次の借主(現在の同居人)が退去する際は、現在の借主に敷金の返還請求権を譲渡するとなったようです。
要するに一旦は同居人に契約金を譲渡するけども、敷金が返ってくるときは現在の借主に戻してほしい、とのことです。
現在の借主は弁護士をつけたようで弁護士から契約書に現在の借主に返還請求権がある旨を書けと内容証明が来ました。
これについて大家である私のリスクは何が考えられるのでしょう?
他の大家さん、このような件で次の借主(現在の同居人)に部屋を貸しますか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
建築関係の仕事をしているものです。
現在の借主はでていくが、同居人がそのまま借りたい、で、敷金はそのままで返すときには
今の借主に返して欲しいってことですね。
私ならば、お断りましますね。
同居人が新たに契約するならば良いでしょうが、正規の手続きを踏んでもらうべきですね。
当然、保証人も同居人の保証人にはなっていないですから、このまま住み続けるという内容では承諾できません。
お二人の「調停」は質問者さんには関係ないので、敷金はもちろん借主のものですね。
で、その返還をする権利は「契約書」に書いてあるとお返事すればよろしいでしょう。
同居人だけが、居残る(勝手に借主をスライドさせる)のは認めない、、、でよろしいのではないでしょうか。
参考まで
No.2
- 回答日時:
調停内容は借主二人の間の合意であり,大家と借主の契約に関する部分は要望であって従う義務はありません。
変な敷金のお約束はトラブルの元です。
次の借主が退去する時に部屋に損壊があったとします。前の借主は「私はきれいに使った部屋を退去した」と言って敷金全額を要求するでしょう。一方で次の借主は「部屋の損壊は前の借主がやった事」と言うでしょう.そして両者ともに,敷金以上の現状復旧費用が発生しても費用負担を拒否するでしょう。
また,連帯保証人が出て行く人の身内だった場合には,何か事が起きても裁判で勝たない限り責任逃れをするでしょう。
弁護士の「お願い」には不同意としましょう。現在の同居人の退去は大いに結構で契約終了に同意しましょう。次に借主になる人に対してはあくまでご新規の借主候補とみなして審査をやり直し連帯保証人とか保証契約とかを設定する手順をふまないと危険です。
No.1
- 回答日時:
>借主が敷金を含め当所の契約金を同居人に譲渡
>現在の借主に返還請求権がある旨を書けと内容証明が来ました。
借主が、その地位を同居人に譲渡することには合意
但し、敷金の返還請求権は譲渡しない
と言う事でしょうね。貸主の意向が全く反映されていませんが、借主と同居人の間では合意に達したと言う事で、貸主にはこれを有無を言わせず納得させる、と言う事でしょうね。
弁護士であれば、無茶を言っているのは百も承知でしょうけれど、家主程度の人であれば弁護士名で内容証明を出せば言う事を聞くだろう、と考えているのでしょうね。
家主としては、賃貸借契約の借主の名義人の変更なのですから、認めない事も自由ですし、それなりの対価を支払わせて名義変更を認めても構わないですね。
リスクについて書かれてますが、良く判らない内に押し切られて、新たな借主になった現在の同居人に賃料の不払いがあった場合などには現在の契約書に記載されている連帯保証人には催告できないと言うのは考えられますね。
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