街中で見かけて「グッときた人」の思い出

昨年、息子と同居時に、自動車保険の記名被保険者を息子に変更(契約者は父親のまま)。現在:契約者:父親  記名被保険者:息子 別居    車:所有者、使用者とも息子名義

この条件で息子の勤務先の団体保険を見積もり(契約者は更新時、息子に変更予定) ファックスで送り特に何も言われませんでした。

本日、某ダイレクト系損保で見積もりしたら、保険契約者が私のためダメみたいな感じです(先に進みません)ダイレクト系は保険契約者も息子でないとダメなんでしょうか・・逆に代理店での継続は可能で更新時息子に変更でも可能にしているのですか・・・

A 回答 (1件)

息子さんの会社の団体なら息子さんが契約者にならないとですね。


ダイレクト保険でも契約者と被保険者は相違しても大丈夫なはずですが…。
チラッとアクサダイレクトのHP見たら、契約者と被保険者同一の必要は無いと書いてあります。

もちろん代理店でもその通り問題ないです。
契約者は保険料を払い込む人物であって、契約自体は正直誰でもOKなはずですが…。
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この回答へのお礼

早速の返信ありがとうございます、先日、息子の保険部にファックスで現保険証券を送り更新、見積もりを聞きました・・本日S損保で見積もりしますとエラー(契約者と記名被保険者の相違のためか)がでます・・まあ、正月明けに息子保険部に聞けばいいのですが・・少し焦りました・・記名被保険者だけは注意していました・・御丁寧にどうも・・少し安心しました・・

お礼日時:2018/01/03 00:33

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