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- 回答日時:
まず、いつからいつまでの免除の分を追納します、と申込をしますよね?
この申込が承認されると、一括で納付するか分割で納付するかを問わず、古い月の分から順に納付するという決まりになっています。
◯ 国民年金保険料追納申込書(PDF)
http://www.nenkin.go.jp/shinsei/kokunen.files/62 …
承認は、いつからいつまでの分を承認します、と対象となる月が示されます。
このとき、ある月の分は、そこから10年以内に追納を済ませないと、納めることができなくなります。
例えば、平成20年4月分の保険料でしたら、本来は平成20年5月末日が納期限。
翌月末日が本来の納期限だからです。
平成20年4月分が免除済であって、かつ、追納が承認されたのなら、平成20年5月から10年以内ということになるので、平成30年4月末日までに追納を完了させなければなりません。
ということで、全く同じように考えます。
いままで免除を受けていた分で、追納可能な10年以内のものの内、最も古い月はいつなのかを見ます。
全部一括納付ということになると、とにかく、その月から10年以内に納めないとならなくなります。
ですから、「申込書をいつ送付したら納付期限がいつになるのか」と考えるのではなくて、「追納可能な10年以内の免除済の分のうち、最も古い月の分はいつなのか」を考えて下さい。
(文章にすると、少々わかりづらいかもしれませんが‥‥)
そうすると、その月から10年以内に追納を完了させなければならないわけですから、全額一括納付を行なうときは、「最も古い月から10年後の月の末日」が納付期限ということになります。
下記URLもご参照下さい(加算額が上乗せされる場合があることにもご注意下さい。)。
◯ 国民年金保険料の追納について
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20 …
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