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建設業の仕事をしていて、初めて青色申告(簡易式発生主義)をする個人事業主です。

期末仕掛工事の前受金について教えて下さい。

前受金は12月31日迄に入金した金額でしょうか、それとも請求した金額でしょうか。
よろしくお願いします

A 回答 (1件)

>青色申告(簡易式発生主義)…



簡易式発生主義って、あまり聞き慣れない言葉ですが、青色申告特別控除額は 10万円でよく、現金主義の届け
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
を出したわけではないと言うことですね。

それで間違いなければ、

>前受金は12月31日迄に入金した…

前受金はあくまでも現金を受け取った分だけです。

しかし、青色申告特別控除額が 10万円で良いのなら、前受金は計上する必要なく、「売上」として年末までに確定した分だけを計上すればよいのですよ。

入金は年明け後でも、大晦日までに仕事を終えて請求できる権利が発生した分が、去年分です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/01/11 10:23

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