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配偶者と死別した場合、法律的にはどういう扱いになるのでしょう?
離婚?それとも関係は変わらない?
まさか、死体は物という扱いになるので
「あなたの配偶者だったあれはもうただのモノです」何てことになるのでしょうか?

A 回答 (5件)

婚姻関係終了です。


姻族には扶養の義務はありません。相続は直系尊属とのみなので扱いも何も変わりませんよ。
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配偶者と死別した場合、法律的にはどういう扱いになるのでしょう?


   ↑
婚姻関係が終了になります。



離婚?それとも関係は変わらない?
  ↑
離婚ではなく、終了です。
終了には、離婚と死亡があります。



まさか、死体は物という扱いになるので
   ↑
物は物ですが、刑法などでは遺体、という
ことで特別扱いされることがあります。
死体遺棄とか、死体損壊とかは犯罪になります。



「あなたの配偶者だったあれはもうただのモノです」
何てことになるのでしょうか?
  ↑
死人とは婚姻関係を継続することが出来ません。
だから終了になります。
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>法律的にはどういう扱いになるのでしょう?


何を知りたいのかわかりませんが
「配偶者が死んだ」というだけのことです。

それだけなら婚姻関係は継続し、義理の親子がいるなら親族関係も継続するので
扶養義務などが生じます。

「実の血縁関係じゃなからそういうのとは縁を切りたい」なら「死後離婚」により
他人に戻ることもできます。これをすればそのような義務がなくなります。

https://ddnavi.com/news/360147/a/
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戸籍欄には 死亡と×で抹消だけかなふん

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独身者です。

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