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個人事業主ではなく全く個人で仕事をして収入を得た場合の税金納入について教えて下さい。
個人収入で年間20万円までの収入であれば税金を納めなくても良いように聞いていますが、20万円超100万円以下の場合はどのようにしたら宜しいでしょうか。
現在68歳年金受給者で、厚生年金保険支払いはない法人会社へ月15日勤務しています。毎年確定申告をしていますが、上記の収入を年金と同じ雑収入として申告すれば宜しいでしょうか。
ご教授お願いします。

A 回答 (1件)

>個人事業主ではなく…



はて?

>全く個人で仕事をして収入を得た…

それが個人事業主の定義ですけど。

>20万円までの収入であれば税金を納めなくても良い…

誰に聞いたのですか。
きわめて不正確です。

20万以下うんぬんというのは、
・年末調整を受けたサラリーマン
・給与総額が 2千万以下
・医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合に限り、確定申告はしなくても合法というだけの藩士です。
これに一つでも外れるなら、副業が例え 1万円でもすべて含めて確定申告をしなければいけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

>毎年確定申告をしています…

なら、20万以下申告無用などではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm

>20万円超100万円以下の場合はどのようにしたら…

【20万円超100万円以下】の設定は全く意味がなく、たとえ 1万円でも「収支内訳書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
を作成し、「確定申告書」は A でなく B
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
で、給与や年金と一緒に確定申告。

>雑収入として申告すれば宜しいでしょうか…

税用語としての「雑収入」は全く意味が違います。

5万や 10万なら「雑所得」でも納税額に大きな違いは出ませんが、何十万もあるなら「事業所得」とし前述の収支内訳書を添付するほうが、経費はより多く認められやすくなります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早々に回答ありがとうございます。
税金知識についてかじり程度でバラバラの知識しかなく申し訳ありません。
過去の確定申告はAしか経験がなく、所謂副業の個人事業主も含めると確定申告Bに従い申告することで宜しいでしょうか。

お礼日時:2018/01/12 13:02

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