NHK受信料についてです。
たくさんの質問を見かけるのですがイマイチ自分に当てはまるものが見つけられないので質問させていただきます。
去年の夏にレオパレスの家具家電付きの家に引っ越しをしてきたのですが、ここ最近NHK受信料徴収?の方が毎日10時過ぎから夕方にかけて1日2回ほどピンポンしてくるようになりました。
ですが、わたしの家にもともとレオパレスで契約した時のテレビはあるのですが、引っ越してきてからテレビは全くと言っていいほど見ておらず、今も電気代の無駄と思ってコンセントを抜いている状態です。
何も電波を受信していない状態でもテレビがあれば受信料は払わないといけないのでしょうか?
毎度居留守をして無視をしているのですが、
宅配業者等と間違えて出てしまったら、
押しに弱くて払ってしまいそうだと思うので先に質問させていただきました。
あと、立花さん?のNHK撃退シールは本当に効果あるのでしょうか?
長々と失礼しました。よろしくおねがい致します。
A 回答 (8件)
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No.1
- 回答日時:
電波を受信する装置が「ある」事が問題です。
質問者さんの「コンセントにつないでいない。」は
受信装置がある。とみなされます。
従って、支払ってください。
撃退シールは意味がありません。
日本は法治国家です。法律を守る義務が国民にはあります。
どんな悪法でも守らなければいけません。
理不尽ですが、仕方がありません。
No.2
- 回答日時:
TVとアンテナ端子と接続しTVの電源を入れればTV放送を受信できるので放送法ではNHKと受信契約を結ぶ(昨年12月最高裁で合憲)ことになります。
受信契約を結ぶ相手はNHKですから、契約請負人が来ても相手にしなければいいのです。帰りなさいといい、何度もくれば110番ですね。>立花さん?のNHK撃退シールは本当に効果あるのでしょうか
どんなものか知りませんが無駄です。相手にしないのが最善の策です。
NHK職員がくればTVはないと言えばいいだけですね。住人の許可なく部屋の中に入ることができないので受信可能なTVがあるかは調べようがありません。裁判所の捜索令状なんてものはNHKには出ません。
見ないし受信料払いたくないならTVを処分すればいいだけです。
No.4
- 回答日時:
支払いは義務です。
テレビを見ていないかどうかは問題ではありません。他の方もおっしゃっているように[電波の受信設備があるかどうか]が重要になってきます。
アンテナやNHKを見ることができるケーブルテレビ等の設備がある場合「見てません」だけでは拒否はできません。
なので、レオパレスなら家主に頼んで付属の家具家電を撤去してもらうなどするしかありません。
その際に費用が発生した場合はレオパレスとの契約内容次第ですが貴方の負担になるかと思います。
どうしても払いたくない場合は裁判でも起こして勝訴するしかありません。
勝てるかどうかは正直、半々ぐらいの確率だと思います。
もちろん裁判費用は貴方持ちになることをお忘れなく。
No.5
- 回答日時:
結論から言えば、受信料の契約はしなければ、
いけません。
レオパレスの受信料契約の裁判の争点は
誰が払うかでもめているのです。
受信料契約の条件は、テレビが設置されて
映る状態にあることです。
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/compliant_1.html
しかし、設置したのはレオパレスです。
レオパレスが払うのが、筋でしょ?
って言うのが裁判の争点です。
(その分、賃貸料に上乗せされるわけ
ですけどね。)
裁判の判例としては、レオパレスを
借りていた期間の分だけ入居者が払い、
他の期間の受信料はNHKから入居者に
返せという判決となりました。
※NHKは控訴しています。
ですから、入居中の分は払うというのが
今の状況です。
あなたが、合法的に受信料を払わない
として、がんばる(がんばりたい)ならば、
レオパレスに対して、テレビを撤去し、
撤去の証明書を出して欲しいと主張する
ことだと思います。
逆に言うと、レオパレスは『テレビ付き』
で、受信料は入居者払いが公式に表明して
いるわけですから、入居者は確実に
『契約の餌食』になってしまうわけです。
例外で、私はテレビを撤去してもらった
と証明できれば、公明正大に契約しない
で済むのです。
一度、レオパレスに言ってみては
いかがでしょう?
まだ、裁判で争われている状況なので、
責任は持てませんので、ご了承下さい。
No.6
- 回答日時:
すみません。
訂正と補足をします。下記部分を訂正、補足します。
・・・・
裁判の判例としては、レオパレスを
借りていた期間の分だけ入居者が払い、
他の期間の受信料はNHKから入居者に
返せという判決となりました。
・・・・
(東京地方裁判所の判決)
以降、補足です。
しかし、その後、NHKは控訴して、
東京高等裁判所の判決が出て、
NHKが逆転勝訴となりました。
入居者が設置者となるので、
契約は妥当との判決となりました。
やはり、レオパレスに撤去を求めるしか
なさそうです。
No.7
- 回答日時:
放送法が、時代について行けていないがために起こっています。
他の法律も、同様に時代に付いて行けない物が沢山あり、住民保護の観点から地方自治体が、条例で定めた(住民を守る目的)物があります。
条例も、法律よりは下、省令・政令よりも下に位置付けられますが、罰則があるものは警察が対処をします。
代表的なものは「迷惑防止条例」などでしょうね。
放送については、放送法の規定によります。
第一章と第二章は、放送全般についての条文で、NHK(単独)については第三章からになります。
NHKに課せられた義務が、第15条(目的)ですね。(ここに基幹放送とあります)
視聴者に課せられた義務が。第64条(特に1項と3項)になります。
この64条第1項に記載された部分のみ取り上げて、色々と言われていますが、私的には15条も含めて考えるべきであると思っています。
理由は、放送を行なう者と放送を受信する者がいて、成立をするからです。
放送とは何だろうと考えた時、「基幹放送」があり「補完放送」があり「試験放送(実験放送)」があると思っています。
NHKの受信料の対象となる放送は何だろうと考えた時、第15条の関係から「基幹放送」に対してだと考えるべきだと思っています。
本題に戻って、レオパレスは時代に放送法が付いて行っていない事案の一つです。
だい64条第1項は、以下の記載です。
(受信契約及び受信料)
第六四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
すなわち、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」と言う記載があるために、争っています。
入居者には、所有権がありませんから「廃棄」もできません。
廃棄が出来れば、契約の義務もなくなります。
ゆえに、「受信設備を設置した者」の定義が問題(争い)の争点で、最高裁にて審議がされる予定です。
最高裁の判決が出てから考えてもいいと思います。
係争中の案件であるから、今は契約しないでもいいです。
当然、NHKは契約しろと言ってはきますが。
同様に、ワンセグは私的には契約は不要と考えています。
理由は、基幹放送とは言えないからです。
No.8
- 回答日時:
何も電波を受信していない状態でもテレビが
あれば受信料は払わないといけないのでしょうか?
↑
コンセントを抜いていても、テレビを設置していれば
受信料契約を締結する義務が発生します。
支払いは、契約が締結してからの義務に
なります。
視ないのであれば廃棄したらどうですか?
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