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契約社員で働いています。
三日に一回、24時間仕事をしています。
9:00~9:00
その間休憩が8時間有り実質16時間労働になります。
深夜労働手当ては22:00~5:00の間労働すると発生します。

実際には22:0~00:00の間は働いているので、2時間の
深夜手当ては発生し、一ヶ月20時間の累計になります。

しかし、給与明細を見ると深夜手当ての項目すらなく
全く支払われていません。

担当者に問いますと、「基本給に込みだ」
なんてとんでもないことを言っています。
労働契約書にはそんなことは書いていません。

質問です。
これは何の法律に抵触するのでしょうか?

今後どのような行動をとれば良いでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

> これは何の法律に抵触するのでしょうか?



まずは、賃金不払いだと思いますが。
労働基準法第24条。


> 今後どのような行動をとれば良いでしょうか?

段取りとしては、
雇用された経緯、労働契約書や労働条件提示書の内容、勤務時間などをガッツリ記録。
上司や担当者に相談、改善を請求。

> 担当者に問いますと、「基本給に込みだ」

こういうのもしっかり記録してください。
可能なら、書面で回答を求めるのが良いです。
目の前でメモを取るなどして、記録を取っている事をアピールすると、対応が変わる場合もあります。

ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。
必要ならば、ICレコーダーなども使用して下さい。
そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。

職場に労働組合があるのでしたら、そちらへ相談。
状況からして組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。

組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Empl …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。

そういう団体の担当者に間に入ってもらって話し合い。


勤務時間の記録を根拠に、支払いされべき賃金を計算し、内容証明郵便で支払い請求。
指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払われないのであれば、そちらが確認できる通帳のコピーを取得。
それらを、会社を管轄している労働基準監督署へ持ち込みし、行政指導を依頼。

以降、小額訴訟で取り扱いできる60万円の範囲のうちに、支払い督促、小額訴訟など、淡々と処置するのが良いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
自分でも調べてみました。
37条4項というのも有りますね。
ありがとうございました。

お礼日時:2018/01/14 23:28

各都道府県に国の期間で


例えば東京都であれば東京労働局がありますのでそこへご相談すると良いと思います
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
近くに労働局がありました。

お礼日時:2018/01/14 23:29

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