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給与の振込時に本来の振込額より3,248円多く振り込んでしまいました。

事務担当の単純な見間違いによるもので、受給者はすでに退職しているため、返金の連絡が取れない状態です。

経理的にはどのように処理すべきでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 補足します。

    締め日に未払金で計上していたものを、支給日に普通預金から振込しました。

      補足日時:2018/01/13 12:32

A 回答 (3件)

No.2です。



>締め日に未払金で計上していたものを、支給日に普通預金から振込しました。

すると、未払金よりも3,248円多く振り込んでしまった、という意味ですか。

それならば、間違いによって未払金を過大に減額したと思われるので、過払い分の給与3,248円が回収できないことが確定した日に、次の仕訳を起して下さい。

〔借方〕雑損失3,248/〔貸方〕未払金3,248
【摘要欄】過払い給与回収不能
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No.1の回答を、いったん取り消します。



補足願います。給与を振り込んだ時の仕訳を書いて下さい。

給与を振り込んだ時の仕訳を見ないと、どのように経理処理(=仕訳処理)すべきかを決められないのです。
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間違いによって給与手当を過大に計上したわけですから、過払い分の給与3,248円が回収できないことが確定した日に、次の仕訳を起して下さい。



〔借方〕雑損失3,248/〔貸方〕給与手当3,248
【摘要欄】過払い給与回収不能
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