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 温泉ではなく水道水であったにも関わらず、旅館が「温泉」と虚偽表示していた場合、、、

1 その虚偽表示が、旅行「前日」に判明した場合、その旅行をキャンセルした場合、旅行会社に対してキャンセル代金を支払わなければならないのでしょうか?

2 実際に宿泊し温泉に入った当日に虚偽表示が判明した場合、宿泊代金を払わないことができますか?
 全額は無理にしても宿泊代の中でいくらが温泉利用料にあたるのかは区別が難しいのではないでしょうか?

A 回答 (1件)

1 その虚偽表示が、旅行「前日」に判明した場合、その旅行をキャンセルした場合、旅行会社に対してキャンセル代金を支払わなければならないのでしょうか?



☆キャンセル料は取られません、今回も取られなかっ たはずです

2 実際に宿泊し温泉に入った当日に虚偽表示が判明した場合、宿泊代金を払わないことができますか?
 全額は無理にしても宿泊代の中でいくらが温泉利用料にあたるのかは区別が難しいのではないでしょうか?

☆宿泊してなければ、多分OKかも・・・
 食事したら、食事代は取られると思います。
 多分宿泊料の60~70%が夕食代ですよね。

 また、温泉旅館の温泉利用料・・とうか、温泉が出 る宿泊施設では、入湯料を一人150円取ってます

 宿泊代がサービス料込税金別表示でしたら、
 宿泊代10,000+消費税5%+入湯税150円
 合計@¥10650となります。
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