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会社法について、新株発行無効の要件・効果を教えて下さい!
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

要件は、適法に新株発行無効の訴えを提起すること、無効事由のあること。


訴えの手続きとして、出訴期間内に、原告適格有する株主等が、
会社を被告として、会社の本店所在地を管轄する地方裁判所に訴え提起すること。

無効事由は明文の定めがないから解釈になる。

公開会社では、201条3・4項の通知を欠くときは、差し止め事由がある限り、重大な瑕疵として無効になる。差止仮処分命令違反の時も無効。
(差し止め勝負の機会を奪うときは無効認める)
差し止め機会あったときは、必要な機関決定欠缺でも、著しい不公正発行でも、
代表取締役が発行した以上、法律関係の安定性に鑑みて、無効にならない。

非公開会社では、新株発行の決定に株主総会特別決議が必要なこと、
新株発行無効の訴えの提訴期間が1年であることから、既存株主の意思に反する
新株発行は、重大な瑕疵として無効にしていく。

新株発行無効判決確定により、将来に向かって新株は無効となり、
払込金が、判決確定時の新株の株主に払い戻される。
(細かい手続きが会社法840条に定められてる)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
すみません、どこまでが要件でどこからが効果でしょうか?

お礼日時:2018/01/14 23:42

>どこまでが要件でどこからが効果でしょうか?



要件は、①訴えの適法な提起(却下されないこと)、②無効事由の存在(認容されること)

効果は、無効判決の効果で、将来効(839)、対世効(838)、840条。
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