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婚姻生活中に手に入れた財産などは夫婦共有の財産なのはわかりますが
同じく婚姻生活中に飼い始めたペットは
どうなるのですか?

A 回答 (4件)

原則共有財産の範疇です。

しかし、夫婦のどちらが世話をし可愛がっていたかで決まります。ペットとどちらの方が関係が深かったのかの問題です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
餌やり散歩などの世話は妻がしていました!
ですがなぜか私になついています。

お礼日時:2018/01/15 16:45

話し合い

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家や車などと同じです。


共有財産として扱われ、離婚時などには財産分与の対象になります。
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家のペットは話し合いできめましたよ。

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