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養子に行った者がなくなった場合、相続人は誰になるのでしょうか。
未婚、子どもも無し。
養親、実親はすでに他界。
実の兄弟は存命。
養親の兄弟は、まだ存命。

養子行ってるので、養親の家系に遺産が流れるということはありますか?

A 回答 (3件)

デマ回答がありますので、補足も兼ねて、


再回答します。

>養親の家系に遺産が流れるということは
>ありますか?
ありますよ。

http://www.houko.com/00/01/M31/009.HTM
民法第727条
養子と養親及びその血族との間においては、
養子縁組の日から、血族間におけるのと同一
の親族関係を生ずる。

にもとづきます。

もちろん、元の血族とも元のままです。
つまり、実の兄弟にも養親の兄弟にも
相続権があります。

但し、誰の養子なったかが影響します。
養父とだけ、養母とだけ養子となっている
場合は、法定相続分は半分になります。
民法900条4号
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95 …
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特別養子縁組ですと、実の親子関係は断ち切りますから、実の兄弟には相続権はありません。

養子に行った先の血族関係のみで相続権が発生します。
普通養子縁組であれば、実の親子関係も残していますから、実の血族と養子先の血族の両方に相続権が発生します。

ご質問の例では、養子に行った先に兄弟がいないようなので、実の兄弟のみが相続権を持ちます。もし、養子先にも兄弟がいて存命なら、その兄弟(死亡していたら、その子まで)にも相続権があります。
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特に遺言書がなければ、実の兄弟が相続しますが、養子の家族で、扶養関係にあった者、特に生前その養子の方をお世話をしたと主張する家族がいたら裁判で争うことはできます。

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