No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問の場合は事業所得になります。
事業所得は、収入から経費を引いた額が利益(事業所得)となります。
事業所得から、基礎控除38万円・配偶者控除・社会保険料控除(国民健康保険・国民年金)などを引いた額が課税所得となり、これに所得税率を掛けたものが納付する所得税です。
今年の分については、事業所得と給与所得を合せて所得税の計算をすることになります。
納付する所得税がある場合に確定申告が必要になります。
このように、納税が必要な場合に納税すれば、特に開業届を提出しなくても問題はありません。
経費については、光熱費など生活と共通するものについては、使用面積比など合理的な基準で按分して、事業分は経費として処理できます。
又、パソコンなどの備品は、10万円以下なら購入時の経費に、10万円以上20万円未満なら3年間で均等償却となります。
但し、青色申告をしていれば、30万円以下の場合は、一括して購入した年の経費に出来ます。
又、賃貸の場合の家賃・自己所有の場合の建物の減価償却費も使用面積比で按分して経費に出来ます。
その他、事業所得の経費については、下記のページと参考urlをご覧ください。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2210.htm
又、青色申告にすると、記帳方法によって最大55万円の青色申告特別控除など、税制上の特典がありますから、最初から青色申告にされた方が有利です。
青色申告の特典と申請方法や申請時期は、下記のページをご覧ください。
http://www.joho-yamaguchi.or.jp/icci/html/zeimu/ …
なお、お近くの商工会議所へいくと、起業・記帳や経費についての指導や相談を無料で受けられます。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.htm
No.3
- 回答日時:
#2の追加です。
利益が月額50万円であれば、青色申告をされた方が有利です。
その場合は、2ケ月以内に青色申告の申請と開業届けを提出する必要が有ります。
青色申告をしないのであれば、特に開業届を出さなくても問題ありません。
No.1
- 回答日時:
下記のHPにyuk-kitさんと同様のケースの方の体験記がありますので参照してみてください。
http://sarafuku2.fc2web.com/cyousen/gaigyou.html
基本的に開業届は開業の日から1ヶ月以内に提出することになってます。
また、白色か青色かは、間違いなく青色の方が税制上有利ですので迷わず青色を選択しましょう。
参考URL:http://sarafuku2.fc2web.com/cyousen/gaigyou.html
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