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青色申告をする個人経営者ですが、福利厚生費の適用は
あるのでしょうか?従業員はいません。
あるとすれば、どのような範囲で適用になりますか?
(たとえば、人間ドック、健康診断、マッサージ等)

A 回答 (1件)

個人事業の場合、福利厚生費は従業員を対象としたものであれば、慰安旅行や忘年会・新年会等の費用など福利厚生費として処理できますが、事業主1人の場合は、従業員を対象としていませんから、経費として処理できません。

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この回答へのお礼

なるほど、了解しました。個人事業主って、結構虐げられてません?
(でも、アバウトでいけるのが強みっちゃあ強みなんでしょうが…)

お礼日時:2003/03/05 21:05

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