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はじめまして、よろしくお願いします。私は現在観光客の多い南の島に住んでいます。個人事業で素泊まりの宿を経営しようと思っているのですが、その施設内に南国文化資料館を作ろうと思っています。
 資料館的な部分が自分のやろうとする事業の付加価値で、資料館があるということで、例えば「寝泊りのできる研究室」的な位置づけなんですが、その中に本や視聴覚資料を設備する場合、経費として処理できるのでしょうか?また、開業費用としても処理できますか?教えてください。

A 回答 (1件)

(1)本や設備は、金額によって経費(消耗品費等)扱いになるか、資産(備品など)扱いになるかが決まります。

税法上は10万円ですが、中小企業などの特例では30万円や情報機器関連の一括償却なども特例があります。

(2)開業費として処理することも可能です。この場合は資産計上されるので、毎年減価償却する形になります。

(3)余談ですが、宿泊施設となれば、保健所なんらかの届出等が必要になるかもしれません。確認することをおすすめします。
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この回答へのお礼

早くて分かりやすい回答、ありがとうございす。開業費として計上できることが知れて安心しました。

お礼日時:2004/08/02 17:57

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