アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

毎度お世話になっておりまして、どうもありがとうございます。さて、本日は著作権法上の問題を考えていただきたいのです。例えばCDなり本なりをコピーして、コピーしたものを古本屋やネットオークションで売ったりするのは違法ですね。ではこの時、コピーしたのは所有しておき、オリジナルの方を売ったら違法でしょうか。と言いますのは、これを違法とみなす人は多いのですが、純粋法理論上の問題として、その様な事が実際に行われた時、その様な事が行われたということを社会が認識することが通常あり得ないのですから(古本屋の店員がその本を見て「これはコピーされましたか?」なんて聞くはずがないので)そもそも違法行為と認定するための要件が初めから欠けている物を違法と定めて、それでどうなるんだという問題が解消できないのですが。

法律関係の専門家の方、よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

違法とみなす人が多いですか?


そうは思えないですか…

元々コピーしても個人で楽しむ分には何の問題もないわけで、そのオリジナルを売っても違法にはなりませんよね。
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この回答へのお礼

他の専門家の方にも同意見を伺っております。どうもありがとうございました。

お礼日時:2018/01/17 12:50
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この回答へのお礼

すみません、うっかり見落としていました。ただ、PCソフトや音楽CD、本などで違いがあるのは確かのようですね。どうも有難うございました。

お礼日時:2018/01/21 15:21

専門家じゃないですが



違法ならBOOK・OFFやハードオフなどが営業停止になりますね
複写は個人で楽しむ分には構わない筈です

originalとcopyなんて昔から複写して来たから【源氏物語】や【日本書紀】【古今和歌集】が今の世に残ってるのです
それは遺産なのです


いつもお疲れさまです
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この回答へのお礼

そうですね。どうもありがとうございました。

お礼日時:2018/01/21 15:22

合法です。

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この回答へのお礼

根拠の原典を示していただきたかったですが、どうも有難うございました。

お礼日時:2018/01/27 11:20

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