No.5
- 回答日時:
会社の就業規則違反であれば、違法ではありません
また自主退職を勧めるのも違法ではありません
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
一般論としては、いきなり懲戒免職というのは法的には無理があるでしょう。
一方で、自主退社を促す、いわゆる退職勧奨というのは、いつ何時どのような理由で行っても違法性はありません。
(ただし、退職に追い込むような執拗な退職勧奨は違法です。)
余談ですが、懲戒免職や解雇の事由については、就業規則に明記されていることは必要ですが、
明記されているからといって、その合理性や必要性が無い場合には違法です。
たとえば、「遅刻したら懲戒免職」などと就業規則にあったとしても、10年間無遅刻無欠勤だった人がたった一度の1分程度の遅刻で懲戒免職になることは不合理であろうというようなことです。
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