月極め駐車場で不動産屋とトラブルになり、すぐに契約解除と言われてしまいました。トラブルと言うのも
身に覚えもない又貸しの容疑です。不動産屋は頑として聞きいれてもらえないので、他の不動産屋を探そうと思ってますが、ただ3ヶ月分駐車場代を払ってるので後2ヶ月半あるのです。2ヶ月分だけでも返して欲しいと言ったのですが、1ヶ月後と言うだけで話になりません。こう言う場合、料金を払っている3月まで駐車場使えるのか、それとも料金を戻してもらえるのか。
すみません。どなたかおわかりになられる方お願いします。
A 回答 (4件)
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No.2
- 回答日時:
建築関係の仕事をしているものです。
「料金を払っている3月まで駐車場使えるのか、それとも料金を戻してもらえるのか。」
説明がわかりにくいですが、仮に契約解除となった場合は質問者さんが使用していた期間だけが
費用として請求され、残りは返金されるのが筋でしょう。
3ヶ月間先払いしていて、使用期間が1ヶ月で契約解除となったならば、残りの2ヶ月分は返金されるはずです。
質問者さんが契約解除を申し出たならば、1ヶ月単位などになると思いますが、契約解除で使用できなくなるならば
日割りで計算してもらうべきでしょう。
一方的な契約解除など、普通ではあり得ませんが少なくともそのような不動産屋ならば、まずは返金されるまでは
使用するという意思表示をしても良いかと思います。
また、契約解除を不当と言うことも可能でしょう。
契約解除に相当する証拠などを相手側が示さなければ、「契約」を簡単に解除するなどは無理なことです。
参考まで
今のところ不動産屋からは何も言ってきてない状況です。
こちらとしては無断駐車された上に又貸しと言う汚名をきせられて、不動産屋と口論になり契約解除となった次第です。こうなったからには、無断駐車していた持ち主を探したく、陸運事務所で持ち主を教えてもらおうと足を運んだのですが、やはり管理会社からでないと教えられない と言われてしまい、無断駐車した張本人が何の報いもないのが腹立たしいです。
すみません。愚痴になってしまいました。
また、動きがあれば投稿させていただきます。
ご回答、ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
>トラブルと言うのも身に覚えもない又貸しの容疑です。
よくはわかりませんが、相談者様が借りた場所に、全然知らない人が車を無断駐車していた
ということなのでしょうか。
>料金を払っている3月まで駐車場使えるのか、それとも料金を戻してもらえるのか。
難しい問題だと思いますが、「1度徴収したお金はいかなる理由があろうとも一切返金しない」
となっているケースもあります。
ただ、無断駐車の疑いであれば、管理会社が警察に通報すれば、それは利用者がまた貸しして
いたとかわかるので、単なる思い込みで契約解除することはないような気がします。
ご存知かと思いますが、自動車運転免許証は、公道を運転する為のものになります。月極駐車場は
私有地ですので、その敷地に入るのには、管理者の事前承認を伴う事前契約が必要となり、
原則承認を得ている車両のみとなります。
賃貸不動産契約というのは、賃借人と契約書に書いてある人へ貸すのであって、借りた人が
買ってに友達とかに貸すという、そういうのをまた貸しと呼び、どの物件でも禁止です。
月極駐車場には、最低利用期間を設けてあるケースは珍しくありません。最低3カ月とかです。
車庫証明の必要で月極駐車場を借り、その後1カ月とかで解約を申請されますと、どこかの
不動産会社からの仲介での契約ですと、1カ月とか2カ月分の利用代金分を仲介手数料として
支払います関係で、最低利用期間以内で解約されると絶対に赤字になるという構造ですので、
あまりに利用期間が短いと、返金しないように決めてあるケースはそれ程めずらしくありません。
「身の覚えのないまた貸し」というのがよくわかりませんが、
契約解除は、具体的な賃借人がダメな理由を告げる必要があるかと思います。
月極駐車場は、そこに看板が「月極駐車場」という言葉が屋号などに書かれてありますと、
1カ月単位で車の保管場所専用として、事前契約の上、利用できる場所という意味になります
ので、原則日割り計算もなければ、住居のように賃借人がすぐに追い出されないという法律上
の権利もありません。
よって、契約解除を宣言されますと、利用できる日以降は勝手に敷地内にも入れないという
風になります。
そんな感じで簡単に契約を解除できたりするので、利用ルールで期日までに利用代金を支払う
とか、敷地内で深夜とか騒がないとかがあり、利用する人は簡単に追い出されるので暴走
しないでおとなしく利用しているという感じになるかと思います。
お金を返さない=悪党 というイメージを抱く人もいらっしゃるかもしれませんが、商売の
構造上1度仲介手数料で渡しますと、それは返金してもらえなかったりして、「契約解除される
賃借人が負担すべき」と考える人が多い。
あとは、契約解除される理由を訊き、見に覚えがないのであれば、それは社会人として
きちんと説明するほうが良いかと思います。
普通は明確な理由がない契約解除とかないです。賃借人にルールを超えた異常行動でもあれば、
解約してくれるようにきちんと説明して、利用できる期限を説明して、もめないように契約
を打ち切る感じで話し合いをします。
1つ真面目な話を書いておきますと、世間では「無断駐車くらい」なんてことを言ったりする人
が実在していたりもするのですが、私有地は例え空き地であってもそれを事前承認もした覚え
のない人が勝手に車などを置いて使ったりするようなことをされない権利というものがあると
裁判での判決事例もあるように、基本は所有者、または所有者に管理を委託されている人には
あるんですよ。
例えば、管理人さんが、「1月31日までに出て行ってください」と言えば、それは法律上、
管理者権限で告知してあるので、2月1日とかに車があれば、警察に110番通報して、勝手に
使用していると言われれば、それは敷地外に車を出すように怒られたりします。
悪質だと判断されますと、刑法第234条威力業務妨害罪に問われることもあるかと思います。
「正当な理由なく、他人の商売を邪魔した罪」というものです。
不動産会社とかって、法律を知り尽くしている人が多いので、意味もない契約解除はされない
ような気がしますが、そこは当事者しかわからないので、なんともいえない。
No.4
- 回答日時:
契約書の内容がまずは有効かな。
>すぐに契約解除
すぐといっても、通告のあったその日で解除なのか、一定期間の猶予があるのか、それとも月末なのか。
>1ヶ月後と言うだけ
というのであれば、1ヶ月後までは使用できるんじゃないの?
その辺聞いた?
【2/15まで使える場合】
例えば、1/1から契約して約2週間後の1/15に契約違反により解除通告されたとして。
1ヵ月後の2/15付で契約解除であれば、その日までは使用できる。
前払いの3ヶ月のうち、使っていない1.5ヶ月分は戻ってくる計算。
【1/15で即時解約の場合】
もしも、契約違反による違約金としても、せいぜい賃料の1ヶ月分。
1/15で即時解約として、違約金1ヶ月ということで、前述と同じく1.5ヶ月分は戻ってくる。
【こちらから解約する場合】
仮に、こちらから解約(通常)をする場合にも、1ヶ月前通知をしなければならない契約の場合では、使えるまたは賃料支払い義務は2/15までとなり、戻りは結局は1.5ヶ月。
というわけで、本件の場合は、どうやっても2ヶ月は戻らないよ。
それに駐車場契約は、内容によっては日割や半月割のようなことをしないので、本件の場合は1ヶ月分しか戻らない可能性もある。
本件の場合は、不動産会社が頑として聞かないといっても、お金のことなので、その内容をきちんと説明するように強く要求していいと思うよ。
その内容が契約書に沿った内容であれば、あとは交渉ごとになると思うけれど、2/15までは賃料を払って駐車できるように話し合う。
いわば通常の解約にもっていくことで、前払いしている賃料3ヶ月のうち駐車していない1.5ヶ月は返金を確実に受けられる。
駐車場契約については居住用に比べると保護が弱いので、あまり強気に行き過ぎても勝ち目はないかもしれない。
ぐっどらっくb
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