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No.3
- 回答日時:
そういう制度はありません。
更新期間は誕生日をはさんだ前後1ヶ月です。
この間にやむを得ない事情により更新出来なかった場合は以下の救済処置があります。
1.失効(=誕生日の翌日)から6か月以内
「特定失効者に対する講習」を受けて適性試験に合格すると新しい免許証が交付されます。
2.上記以降
「やむを得ない事情」が解消した日から1ヶ月以内であれば1と同じです。
「やむを得ない事情」が解消した日から1ヶ月以上12ヶ月以内であれば仮免許試験の実技&筆記が免除となり仮免許の手続きをすることが出来ます。その後本試験を受けて合格すれば免許が交付されます。ただしこれは普通免許と大型免許に限ってだったはずです。
詳しい事はお住いの都道府県の警察のWebサイトにある運転免許証の失効に関する説明を参照ください。
なお、やむを得ない事情(海外に居たなど)ではなくうっかり失効した場合は上記の1は同じだったと思いますが、2が違ったはずです。
参考まで。
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