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日本史上での法圏の移り変わりについて詳しく説明していただけませんか。
法圏というのが、法が適用される範囲という意味でざっくりで覚えているのがいけないのか、いまいち流れが把握できません。公家法やら御成敗式目やら、でてくる法は聞いたことはあるもののさっぱりです。どなたかよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

ざっくりとでいいでしょうか。



・大和朝廷による統一国家以前
それぞれの豪族のクニ単位による法圏

・大和朝廷統一後
朝廷による統一国内全体への法圏の確立
ただし、大化の改新依然と以後では範囲が異なり、律令制隔離後は朝廷の法圏はほぼ全国に及んだ。ただし、貴族などの僧園内には独自法も許容された。
 平安末期、平泉は独自の法が施行された

・鎌倉期
 鎌倉幕府によるいわゆる「軍政」が敷かれ、武士階級から下の階級は武家法の法圏内となった。朝廷と公家は律令法を引き継いだ公家法であり、ここで武士以下と公家以上で法圏が分離した

・江戸期
 江戸期になると禁中並公家諸法度を幕府が制定し、朝廷側に押し付けるようになった、この法律は幕府によって朝廷側を統制するような法律ではないが、幕府の法圏が一部朝廷側に進出した事例であり、性質は異なるがイギリス王室の権限を制限したマグナカルタにも似ている

・明治期
 憲法を制定することにより、朝廷(天皇)まで国家法制の枠組みの下に入り、法圏は日本国全体に及ぶようになった。

・戦後
 大日本帝国憲法を改正し日本国憲法になったが、法圏の及ぶところに変化はなかった。
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