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傷病手当金について、お知恵を拝借お願いします。
2016年の8月28日より抑うつの悪化により、傷病手
金を申請受給しているのですが、受給期間1年6ヶ月であれば、2018年2月末までの申請期間として、認識して宜しいでしょうか?
アドバイス宜しくお願いします!

質問者からの補足コメント

  • 文章が乱れてすみません!

      補足日時:2018/01/20 17:09

A 回答 (3件)

同一の傷病の悪化などであれば支給開始日から1年6ヶ月後までは、申請することができます。



ちなみに、ずっと会社に在籍して健康保険の被保険者なんでしょうか?
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この回答へのお礼

御回答有難うございます!
被保険者で1992年より在籍しています。
1年6ヶ月が過ぎても、延長傷病手当金も請求出来るとの事です。
御回答有難うございました!

お礼日時:2018/01/21 08:01

>延長傷病手当金も請求出来る



健康保険組合なんでしょうか?
まず、そっちに聞くべき内容でしたね。
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この回答へのお礼

健康保険組合に加入しています。
規定を見ると、1年6カ月を過ぎても、休まなければならない場合は、延長傷病手当金を申請出来ると書いてありました。
これで、安心して治療に専念できますよね?

お礼日時:2018/01/21 08:12

1年6ヶ月を超えての傷病手当金は健康保険組合の独自の給付ですから、延長について条件があることも想定されます。


必ず直接健康保険組合に支給内容を確認した方がいいでしょう。
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この回答へのお礼

有難うございます!
明日にでも確認してみます!

お礼日時:2018/01/21 08:21

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