一回も披露したことのない豆知識

先日叔母(子供 配偶者ともにいない 91歳)が亡くなり、遺言信託が出てきました

それはaさんとbさん(共に甥にあたる人)に銀行預金を二分の一ずつ相続するという内容でした
メガバンク系の信託銀行に出向き説明を受けたのですが、なんと手数料だけでも最低150万
それに諸費用他いろいろ取られます
そんなにたくさんの預金額ではないのに執行するには最低180万必要らしいです
これにはびっくりというより怒りを感じ少し冷静になりますと言って信託銀行を後にしました

この遺言公正証書 必ずしも執行させないといけないものでしょうか?
預金の凍結解除はそんなに難しい事ではないので、遺言公正証書を無視して直接その口座の
ある銀行に行って事を進めたらいけないのでしょうか?
無視したらどうなりますか?
むしろこんな物があると親戚の仲が悪くなります
執行させなくても良い方法があるなら教えて下さい

A 回答 (7件)

私の母親は、癌告知されてから自筆遺言を作成しました。


二年後に亡くなって、四十九日法要してから、お世話になっている弁護士さんに、検認から不動産登記までお願いしましたが、50万円かかりませんでした。
預金は、生前に母が全額普通預金にしてくれて、カードで簡単に払い戻しができるようにしてくれました。
信託銀行が、そんなに費用がかかるとは思いませんでした。公正証書遺言まで作成して、フルに費用がかかりましたね。
信託銀行は、私も利用していないので、よくわかりませんでした。大変参考になります。
叔母様のご冥福をお祈りします。
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叔母の場合は、死亡した叔父の自筆遺言書だったので、裁判所で開封して検認手続をしたのです。

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この回答へのお礼

自筆遺言書には検認が必要なんですね
ありがとうございました

お礼日時:2018/01/23 20:38

追伸です。


あと、私の叔母から遺産相続で相談受けた時に、弁護士さんから聞いたんですが、相続人で争いがなければ、相続人間で、納得できる内容で遺産分割しても良いと言われました。
それで、争いもなく一人が相続することになったので、近くの司法書士に依頼して検認の申請と預金の解約を依頼しました。料金的には、弁護士より安いですよ。
一度、司法書士に相談されたらいかがですか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます
納得できる内容で遺産分割しても良いのですね

検認の申請とはどういう事ですか?

お礼日時:2018/01/22 19:03

少額の銀行預金のみなら、遺言執行そのものをしてもらわなければ良いと思います。


「知ったことではない」という選択も相続人はできるはずです。
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遺言信託は相続人間の争いを避けるために事前に被相続人から信託を受けたものですので、相続人から解約できるのでは意味がないと思います。



遺産があまりないときに遺言信託をすると、手数料倒れになる可能性があるようですが、にもかかわらず契約されたのは伯母様の失敗といえるかもしれません。

仮に解約できたとしても契約を一方的に反故にすることになりますのでそれなりの解約手数料がかかると思います。
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この回答へのお礼

手数料倒れ   正にそうなんです
叔母さんは銀行員の営業ノルマの犠牲になったのです
83歳の人(叔母さん)にこんな事勧めた銀行員に怒り心頭です
解約手数料払ってでもやめたい

お礼日時:2018/01/20 22:40

遺言信託は、相続の手続きを全てお任せして、


それだけの費用がかかるということです。

あなたはそれが全部できるんですか?
銀行は何もしてくれませんよ。

相続人と被相続人に関係する全ての
戸籍謄本情報を集め、
その家系図を作成、
不動産の名義変更、
相続財産の調査及び
相続税の申告、
全てです。

これを相続専門の事務所や
司法書士、行政書士、税理士に
頼んだら、おそらく同じぐらいの
費用がかかるでしょう。

私は父親の相続手続きをした時は、
相続税を専門にやる税理士事務所に
協力してもらい、80万ぐらいかかり
ました。
遺言書の開封を家裁でやる所から
まず大変でしたけど。

ということで、実際に
『やってくれる内容』
を把握し、それが自分で
できるかをよくご検討下さい。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

相続は少額の銀行預金のみです

お礼日時:2018/01/20 22:43

>この遺言公正証書 必ずしも執行させないといけない…



法定相続人の全員が同意するなら、どんな分け方をしようと自由です。

>叔母(子供 配偶者ともにいない …

直系尊属も当然いないのでしょうから、兄弟姉妹が法定相続人です。
兄弟姉妹のうち、被相続人より先に旅立っている人がいるなら、その子、つまり甥・姪までが法定相続人です。
甥・姪も先に旅立っていたとしても、甥・姪の子 (兄弟の孫) にまでは、相続権はおよびません。

>なんと手数料だけでも最低150万それに諸費用他いろいろ…

そうですか。
遺言信託とはそんなものですか。
知りませんでした。
教えていただいてありがとうございます。
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