電子書籍の厳選無料作品が豊富!

私たち夫婦は、双方子持ち同士の再婚です。私(夫)が死亡した場合、法的な財産の相続人と配分について教えてください。妻が死亡した場合はどうなるのでしょうか。
遺産相続が終わり、後に残ったほうが死亡した場合についても教えてください。
面倒な質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    説明不足で申し訳ありません。私には前妻との間に二人の子がありましたが、離婚により、二人とも前妻が扶養し、現在では二人とも独立しています。
    妻には、前夫との間に三人の子がありましたが、離婚の際には、三人とも独立していました。
    私たちが結婚した時には、籍には二人だけしかいませんでしたし、その後誰も養子縁組はしていません。
    私たち二人の子供はいません。
    私たちの両親は全員亡くなっています。
    私たちには、双方に複数の兄弟姉妹がいます。
    結婚後、家を建て、預貯金ができ、僅かですが資産ができました。
    こんな状態で、私が死亡した場合の資産の相続人は誰になり、その配分はどうなるのかを知っておきたいのです。
    また妻が死亡した場合にはどうなるのか、後に、残った方も死亡した場合にはどうなるのか等を教えてください。よろしくお願いします。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/01/25 19:48

A 回答 (4件)

補足見ました。


あなたが亡くなった場合、妻50%、あなたの実子2人25%ずつ。

あなたが亡くなり相続後に妻が亡くなった場合、妻の実子3人で3等分。

ということなので、あなたが亡くなり妻に渡った資産はその子供たちに相続権が生まれます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

あたしさん、何度も回答して頂き有難うございました。

先々、遺言書を書く際に参考にさせていただきます。

お礼日時:2018/01/26 14:10

遺産相続が終わったあと。


もしあなたが先に亡くなり、その後に妻が亡くなったら。

妻とあなたの連れ子が養子縁組を解消していなければあなたの連れ子にも相続権はあります、両方の子供50%ずつ。
養子縁組を解消していれば他人なので相続権はありません、妻の実子が100%。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難うございました。大変勉強になりました。

お礼日時:2018/01/25 20:27

それぞれお互いの子供と養子縁組しているなら、養父(養母)が亡くなっても相手の子にも相続権がありますよね。


あなたが亡くなれば妻50%、それぞれの子供25%ずつ。
妻が亡くなった場合も一緒。

再婚して妻の連れ子もあなたの名字にするために、あなたがその子と養子縁組している。
全員同じ戸籍、同じ名字。
でも妻とあなたの子供が養子縁組してないと、妻が亡くなった時にあなたの連れ子には相続権がありません。
あなた50%、妻の子50%となります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

以前の回答を読み返していましたところ、お礼を言ってなかったことを知りました。改めてお礼申し上げます。
有難うございました。

お礼日時:2018/04/20 14:48

夫と妻それぞれに子がいるのか、いるのなら養子縁組をしているのか、いないのなら親・祖父母はいるのか、再婚後に夫婦の子供は生まれたのかなどのことを書かなければ、話は始まりません。


とにかく双方の血縁者を洗いざらい書き出してください。
この回答への補足あり
    • good
    • 0
この回答へのお礼

以前回答してくださったところを読み返していて、お礼を言ってないことが分かりました。改めてお礼申し上げます。
有難うございました。

お礼日時:2018/04/20 14:48

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!