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管理組合総会において、委任状の受任者に個人名が記載されていた場合、多数決になる議案はその委任状は、常に委任者の意思と同じものとしてカウントされますか? 受任者が賛成ならば賛成、というふうに。

A 回答 (4件)

議決権の一切を委任です。


たとえ 委任者がある議案に反対であっても それが委任状に明記されていない限り 受任者が議案に賛成の意思表示をしたら 委任者も賛成したことになります。
条件付けての委任なんて それならアンタが出なよと言われちゃいます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/01/27 09:17

「常に委任者の意思と同じ」とあるのは、「受任者の意思」の間違いでしょうか?



Aさん(受任者)が、Bさん(委任者)から、委任を受けたとして、自分(Aさん)の票は賛成、Bさんの代理人としてBさんの票はは反対と別個に議決権を行使することは、規約等で禁止されていない限り、可能と思います。民法の原則としても、本人としての意思表示と、代理人としての意思表示は区別されていますので。

もちろん、裁決の場で、代理権の行使に関し、別段の意思表示がなければ、受任者の賛否に従うことになるとは思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2018/01/31 13:11

そうゆうことになるね、委任状に条件が何も書いてないならね。


制限する場合は何議案についてはと記すものです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/01/27 07:59

委任状とはそうゆうもので全面的に受任者に賛成となります。

個々の案件に反対する可能性があれば出席し賛成/反対の意見を言うべきです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/01/27 06:57

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