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市営住宅に住んでいるのですが、自転車置き場でいたずらがあったみたいで、その事が回覧板で回ってきたのですが、市営住宅を管理する住宅管理センターが犯人が見つかり次第、犯人には強制退去してもらうと言った内容のものでした。
住宅管理センターに確認をとるとそんなことは言っていないとのことで、自治会長に厳重抗議するとの事でした。
今までにも住宅管理センターの名を使い住民に対していろんな事をしてきたのですが、今回のこの虚偽の内容の回覧板を回すことは何らかの犯罪にはならないのでしょうか?
個人的には私文書偽造行使になるのではと思いますが、詳しい方教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 最初に言っておきますが、私は自転車置き場でいたずらをした犯人ではありません。
    質問者を犯人扱いする回答がありますので通報させて頂く同時に警察にも相談させて頂きます。

      補足日時:2018/01/29 19:28

A 回答 (6件)

賃貸住宅で不法・違法行為をした人に退去を求めるのに何の問題もないでしょうね。



この回覧板の文面でドキッとして慌てて管理センターに問い合わせをするのは"犯人"だけだわな。

 他の住人は悪戯をする奴がいなくなれば大いに結構と応援するわな。
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なんで、このことで住宅管理センターに問い合わせたの。

普通、悪さをする人は退去してもらうのが居住者の考えです。もう、駐輪場での悪戯は止めましょうね。誰も見ていないと思っていたかもしれませんが。

>犯罪にはならないのでしょうか?・・・私文書偽造行使になるのではと思います

 犯罪は駐輪場で悪戯をすることです。私は質問者さんが自治会長の大変な雑用をして人生勉強してもらいたいのですが退去するから勉強できませんね。
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>犯人には強制退去してもらう



大袈裟な表現だし、自治会長の一存で出来る事ではありませんが…

犯人に対しては脅しになるし、トラブルの抑止力にもなると思います。


住民にとっては何の不利益も無いことだと思います。


もしかして…貴方が犯人なの?


普通に考えて問題視するのは犯人だけだと思う。

この事に突っ込んだら、自分が犯人だと自白してるようなものだし、そうで無くても疑われると思うよ。
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>個人的には私文書偽造行使になるのではと思います



ここに書かれた、「私文書偽造行使」ですが厳密には二つに分かれます。
刑法上は、「私文書偽造等」という犯罪と「偽造私文書等行使」という犯罪です。
ニュース等では、二つを同時に行った場合に「私文書偽造等同行使罪」と言うように表されると思います。

以下、刑法の当該条文等の抜き書きです
(私文書偽造等)
第一五九条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

(偽造私文書等行使)
第一六一条 前二条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。


本題ですが、質問内容に上記の条文に該当する事の記載があったのでしょうか?

強く注意喚起をしたかった為としか思えませんが、如何ですか。
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私文書偽造ではなく、虚偽記載と言うことです。


これにより損害が生じたり、名誉が棄損されたりすれば、
それぞれの賠償請求ができす。

####
私文書偽造とは、発行人を偽って他人が発行する行為を言い、
内容の嘘は、記載事項の虚偽、になります。
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かぎりなく公文書に近い私文書ですね。


住宅管理センターが、名誉毀損で訴えることも可能かと。
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